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190-参-厚生労働委員会-23号 平成28年05月26日

○東徹君 おおさか維新の会の東徹でございます。
 まず最初に、児童相談所のことでありますけれども、まず名称について質問をさせていただきたいと思います。
 今日も参考人の方が来られて、東京都では児童相談所という名前なんだなということで改めて思ったんですけれども、大阪府では中央子ども家庭センター、子ども家庭センターというふうに呼んでいるんですね。東京都に私も来ると、東京都には、港区では港区が設置している港区子ども家庭支援センターとか、新宿区子ども総合センターとか、名前がいろいろあるんですね。自治体によってばらばらに名前があって、今いろんな、昨日からも障害者福祉でもいろんな施設の名前とかたくさん出てきていますし、高齢者の介護でもいろんな施設の名前が出てきているんですけれども、やはり名前は全国統一していった方がいいのかなと。また、特にサラリーマン世帯だと転勤もありますし、そういったときにどこへ行ってもやっぱりこの名前だったら分かるということが望ましいんじゃないのかなというふうに思っているんですが、この点についていかがでしょうか。

○政府参考人(香取照幸君) 御答弁申し上げます。
 児童相談所というのは、これは法律上、児童福祉法上の名称でございます。説明改めて申し上げれば、児童の福祉に関し、市町村の援助、相談、一時保護、在宅指導や里親委託といった措置を行う、業務を行う施設となっております。
 都道府県、政令市を見ますと、ざっと見ると六割、七割ぐらいは児童相談所という名称なんですが、幾つか今先生御指摘のように独自の名前を付けているところがございます。独自の名前を付けているところを見ますと、一つは、例えば児童相談所の機能と女性に対する相談とか障害者の相談とか、そういう形で窓口を一個にしてつくっていると。そうしますと、全体を示す名称ということになりますので、お話のあるとおりだと思います。
 例えば、香川県とか広島県は婦人相談所の機能を持っているので、子ども女性相談センターとか、こども家庭センターになります。それから、東京都とか、多分大阪もそうだと思うんですが、単独事業を持っておられるところはその事業も併せて行うということになるので、そういった意味で独自のお名前を付けておられるということになります。
 なので、この辺は各自治体での業務の内容ですとかいろんな経緯で各自治体なりに住民に対して分かりやすい名称をということでお考えなんだろうと思いますが、逆に、こう書いてしまいますと、いわゆる児童相談所の機能がどこにあるかというのが分からなくなってしまうという問題も一方であるということなので、これは最終的には自治体の御判断ということになるんですが、児童相談所の機能をここが持っているということを分かるような形にしていただくということはちょっと御配慮いただいてもいいのかなと。場所によっては、何とかセンターと書いて括弧書きで福祉事務所とか児童相談所というようなことをしているところもあるようですので、その辺も含めて、今の先生の御指摘も踏まえて、自治体の方にはその辺の配慮をお願いするということでちょっと周知をしてみたいと思っております。

○東徹君 名前って非常に大事で、外から入ってくる人、都道府県からまたほかへ行く人とかいろいろいますので、移動がやっぱり多くなってきていると思いますので、そういった名前の統一化というのはやっぱり大事なのかなと。
 今度この法案でも子育て世代包括支援センター。地域包括支援センターとまたこの子育て世代包括支援センターと、包括支援センターという名前だけは一緒でして、これまたこんがらないのかなとか、ちょっとそういうふうにも思いますので、是非是非、その名称がどんどんどんどんと増えていっていますので、名称がややこしくならないように、そういう名称の付け方も配慮をしていかないといけないんじゃないかなというふうに思っております。
 次に、児童福祉司の確保が非常に大事だというふうに、今日も参考人の意見も聞いておりましてそう思いました。
 非常に、やっぱり虐待の通報があったら飛んでいかないといけないということでありますけれども、平成二十六年度の児童虐待相談対応件数が八万八千九百三十一件、平成十一年度から比べると七・六倍になっておりまして、児童福祉司の数は、一方、これは平成二十六年度で二千九百三十四人と、平成十一年度から比べると二・四倍でしかないというような形なんですね。虐待の相談対応件数は七・六倍になっているけれども、児童福祉司の数は二・四倍にとどまっておると。
 政府の出されています児童相談所強化プランというのがありますが、この児童相談所強化プランなんですけれども、児童福祉司の数を平成三十一年度を目標に三千四百八十人まで五百五十人増やしますよというふうに書いてあるんですが、これはどうやって確保していくのか、お伺いしたいと思います。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今御指摘をいただいたように、児童虐待の対応件数というのは対応をした件数であって、実際に起きている件数とは少し違う、むしろ小さい数字でありますからもっと事態はなかなか大変だと、こういうふうに理解を私どもはしているわけでございます。
 四月の二十五日に策定した、今お触れをいただいた児童相談所強化プラン、ここで、一つは、やはり今まで人口当たりの数を増やすということでやってきたのが基本でありました、配置基準につきまして。しかし、業務量としての児童虐待相談対応件数、これにやっぱり合わせるという形でやっていかなきゃいけないということで、四年間で全国で五百五十人程度の大幅な増員を目指すということであります。
 もちろん、数だけではなくて中身の、どういう人を増やすのかということが私は大事ではないかというふうに思っていて、やはり専門性がなければ虐待ケースの対応をきちっとするということについてはなかなか難しい問題があるというふうに思っていますので、そういう意味では、児童福祉司といっても何種類かございまして、その資格、例えば社会福祉士の資格を持っていらっしゃる方、そうじゃなくて、いわゆる児相で二年間経験をしたということでも児童福祉司あるいは主任とかそういうのになれるということで、そういう形で実質的な専門性のない方が人数増えてもしようがないというふうに私は思っていますので、やはり専門性のある人たちをどう増やしていくかと、この五百五十人の中もですね。
 そこのところをやっぱりしっかりやらなければいけないと思っておりまして、地方交付税措置がこの目標に関してはなされるものと承知をしておりまして、まずは平成二十八年度において、児童福祉司の増員に対してこの十年で最も手厚い水準となる地方交付税措置、これは、標準団体、人口百七十万人当たり三人増員ということでございますけれども、こういったプランを達成するために都道府県等に対して着実な実施を働きかけていくとともに、中身が大事だということも地方に、都道府県に徹底してまいりたいというふうに思っております。

○東徹君 ちょっと今大臣の方から社会福祉士の話も出たんですけれども、この児童福祉司の資格の取得過程の表を見ますと、社会福祉士は経験年数なくてぼんとなれる、医師と社会福祉士と精神保健福祉士なんですが、あとは大体経験年数が何か一年とか二年とかあっているわけですけれども、これはちょっと通告していなかったんですが、ちょっと名前が出たので確認なんですけれども、公務員でなくても、民間の人がお医者さんの資格持っている、社会福祉士持っている、精神保健福祉士持っている、こういった人であれば別に公務員でなくても年齢に関係なく採用、そういった、児童福祉司になってそういう仕事ができるというふうなイメージを持っていてよろしいんでしょうか。

○政府参考人(香取照幸君) 児童相談所は都道府県の機関ですので、何といいますか、常勤職員としてそこで働くということになりますと、これは公務員ということになりますので、逆に言うと、そこで定員管理がかぶるということになりますので、こういった形で言わば公務員、定員結構厳しいですけれども、ここについては増員をしてもらうということになっています。それ以外に、例えば、何といいますか、非常勤でお願いするとか嘱託でお願いするとかいう形で、そういう形じゃない身分で例えば手伝っていただくという形で来ていただくという形であれば、それは言わば定員管理の外で採用されることになりますので、そういった形で手当てをするということももちろんできます。
 ただ、基本はやはり、先ほどからもお話ありましたように、様々、言わば公権力の行使といいますか法律上の措置行為を行ったりしますので、やっぱり基幹の部分は公務員でないと困りますので、そこはきちんと地方公務員で押さえるということになると思います。

○東徹君 非常に足りない足りないというようなことを聞きますので、公務員でなくてもそういった非常勤でもいいので、そういったことを増やせばいいんじゃないかと思うんですけれども、なかなか非常勤の人ってやっぱり入れたがらないみたいですね。公務員でなければならないみたいな、そういったことも聞きます。非常勤でもいいから増やしていくということもしっかりと御検討いただければというふうに思います。
 続きまして、先ほど小池委員も聞いておりましたが、一時保護所のことについて質問させていただきたいと思います。
 一時保護所なんですけれども、先ほど大臣の方からも、百三十二でしたかね、二百九か所の児童相談所のうち一時保護所を設置しているところが百三十二か所ぐらいだというふうに聞いたと思うんですが、それぐらいしかないのかというふうなお話でした。
 これは年間でどの程度運営コストが掛かるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。

○政府参考人(香取照幸君) 一時保護所でございますが、先ほど大臣答弁申し上げていましたように、二百九の児童相談所のうち百三十二、七十七は設置しておりません。これは、他の児童相談所の一時保護の活用ですとか、あるいは、ちょっとお話ありましたが、養護施設等で委託をして預かってもらうというのが実態になっています。
 一時保護所の運営費についてですが、一時保護所の運営費につきましては国庫負担二分の一ということになっておりますので、国の方で一定の運営費の補助をしております。これの金額と一時保護所の数で単純に計算しますと、それぞれ大小ありますが、平均すると一か所年間大体四千万円ぐらいの運営費ということになろうかと思います。

○東徹君 ありがとうございます。
 次に、この一時保護所も、非常に数もばらばらなような、入所率が一〇〇%を超えているところもあれば入所率が一%から二〇%までのところもあったりとか、非常にばらばらだというふうに聞いておりまして、非常にばらつきがあるのだなというふうに思っておるんです。
 そんな中で、塩崎大臣の方から、増え続ける児童虐待事案に対応するため、国会の一致した考えがあれば全ての中核市、特別区に児童相談所を必置するべきではないかというふうなお考えがあるというふうなことを聞いておるんですけれども、これどのように実現されていくのか、お伺いをしたいと思います。

○国務大臣(塩崎恭久君) 残念なことではありますけれども、大体一定程度の人口があれば虐待が発生するということであります。したがって、そういうことであれば、中核市にしてもそれから特別区にしても一定程度の人口を抱えているわけでありますから、都道府県の児相の傘下で対処するんではなくて、自ら対処するというための児相を持つべきではないのかというのが私の考えでございまして、できたら必置にした方がいいんではないのかということをずっと言って厚生労働省の中でも大議論をしてまいりました。
 つまり、自治事務であるがゆえに必置とすることはできないというふうに、常識的に考えれば、霞が関ではそういう理解のようでありますが、しかしそれで、じゃ、児童虐待に対処できるのかという実態を考えてみればということでいろいろ考えた結果、現行法上、希望する市は政令による指定を受けて今児童相談所を設置することはまずできているわけで、実際、横須賀とそれから金沢は中核市でも既に持っているわけですね、独自のものを。
 ということでありますが、やはりこれは改正案でもって、その施行後五年をめどとして中核市と特別市が児童相談所を設置できるようにその設置に係る支援等の必要な措置を講ずることとしているわけでありますが、附則でもって、それは逆に言えば、しっかりと国が、先ほどお話が出ていた財政的な支援と人材面での支援をして、中核市と特別市には五年以内に全て設置できるようにサポートをしていかなければいけないのではないかという意味合いを込めてこういう条文にさせていただいたということでございます。

○東徹君 確かに、おっしゃられるように、やはり児童相談所というのはできるだけ身近なところにあった方がいいというふうにも思いますし、また特別区とか政令市、政令市はもちろんなんですけれども、中核市にもあった方が本当はいいんだろうなというふうに思います。ただ、おっしゃるとおり、課題は財源の確保とそれから人材の育成ということで、これは、特に人材の育成についてはしっかりとこれこそ国の方でやった方が養成していきやすいんじゃないのかなというふうに思います。
 続きまして、児童相談所の臨検それから捜索についてお伺いをさせていただきたいと思います。
 今回の法改正で、臨検、捜索についてなんですけれども、現行法では必要とされる再出頭要求に応じないことという要件をなくして、裁判所の許可状があれば臨検、捜索できることというふうにされております。再出頭要求に応じないことが必要とされている現在の仕組みでは、出頭要求から臨検、捜索の実施まで何日程度掛かっていて、今回の法改正によってどの程度期間が短縮できる見込みなのか、お伺いしたいと思います。

○政府参考人(香取照幸君) 臨検、捜索でございますが、これは保護者の強い拒否、抵抗があっても児相が子供の安全確認のために確実に住居内に立入検査ができるようにということで、裁判所の許可状を得た上で強制的な解錠、破錠ができるという実力行使の規定でございます。
 手続規定、ちょっと簡単に申し上げますと、まず家庭訪問しまして、出頭をして、立入調査をして再出頭要求を掛けて、許可証をもらって臨検に行くという今の流れでございまして、この中の再出頭要求の手続を簡素化するというものでございます。
 今のお話ですと、この間、実は最後まで行った件数は五件しかありませんので、全体どうかというのはなかなか申し上げられませんが、出頭要求から臨検、捜索までに要した費用が最大で二十四日、再出頭要求が間に挟まりますとそれが八日延びているということになりますので、その意味でいいますと八日程度、二十四日のうち八日ぐらいが短くできると、手続的に。今の過去のケースからいくとそのぐらいの日数になります。

○東徹君 ということは、この臨検、捜索手続自体が余り活用されていないということになるんですけれども、そういうことでよろしいんでしょうかね。

○政府参考人(香取照幸君) これは、導入のときに相当やっぱり議論が、これは実は議員立法で作ったものでございますが、大変議論があって、国会でも議論があって作ったものなので、かなり手続的には厳格に作られております。
 かつ、そういう意味でいうと、最終的には破錠してでも立ち入るぞと、家に入ってでも子供を連れていくことができるんだという、言わばそういう、何といいますか、抜かない何とかというのがありますけれども、そういった意味で、現場については、何といいますか、それなりの効果があったというふうに思いますが、最終的に行ったのが五件ということでそれなりに効果があったと思いますが、やはりこの間の運用を考えますと、もうちょっと柔軟にできた方がいいだろうと。
 当初は非常に強い規定なので慎重にということで手続が厳格になったわけですけれども、この間の様々な事例から、やはりこれはもうちょっと機動的に使えるようにということで手続を簡素化して、もうちょっと早い段階で介入ができるようにということで今回制度改正をお願いするということでございます。

○東徹君 続きまして、ちょっと時間がなくなってきましたので、職員の研修体制についてお伺いしたいと思うんですけれども、先ほどからも話がよく出ていますように、専門性というのは非常に大事で、やっぱり専門性を強化していくということが非常に求められます。
 今回の法改正でも児童福祉司とスーパーバイザーの研修受講を義務付けるということで研修の充実が求められておりますけれども、現状では研修施設、横浜で一か所しかないんですけれども、全国、横浜で一か所でしかやらないというのもちょっといかがなものかなと思いまして、東日本で一か所あるんだったら西日本でもう一か所とか、何かそんなことを考えられないのか、お伺いしたいと思います。

○副大臣(とかしきなおみ君) お答えさせていただきます。
 今回の改正案の方では、児童福祉司やスーパーバイザーに研修の受講を義務付けるとか、社会福祉主事が社会福祉士として任用される場合には国が定める講習会や課程の修了を要件とするとか、あと、市町村が設置する要保護児童対策協議会の調整機関に配置される専門職に研修の受講を義務付けるなどということで、今までよりも研修の数を増やして受講する機会が多くなることから、研修の内容と併せて、研修の実施の体制、方策の充実向上についても検討していきたいというふうには考えております。

○東徹君 とかしき副大臣が答弁されるので、何か大阪につくってくれるのかなと今一瞬期待したんですけど、違っていたのでちょっとがっかりしましたが、是非御検討いただければと思います。
 特定妊婦に関する情報提供についてお伺いしたいと思いますが、今回の法改正で、出産後の養育について、出産前から支援が特に必要と認められる特定妊婦について早期に把握できるよう医療機関や学校等に市町村への情報提供の努力義務を課すこととしております。
 例えば、NPO法人なんかはあると思うんですけれども、例えば性暴力救援センター、大阪ではSACHICOというのがあるんですが、こういったところからの通報とか、こういったことも大事じゃないのかなというふうに思っておるんですが、こういったNPO法人、今回の法改正における医療機関や学校等にNPO法人も含まれているのかどうか、お伺いしたいと思います。

○政府参考人(香取照幸君) 御答弁の前に、先ほどちょっと私、答弁舌足らずでございまして、臨検、捜索の件数五件と申し上げましたが、これは二十二年から二十六年の足下の数字で、法律改正以降でいうと八件、大して変わらないんですけど、八件でございますので、ちょっと訂正をさせていただきます。
 今の特定妊婦に関する情報提供でございますが、死亡事例のうちゼロ歳児の割合が四割、これはもう御案内かと思いますが、特定妊婦に関しては早い段階で市町村で情報を把握するということが非常に必要だということでございます。
 ところで、今般、情報提供の規定を置いたわけでございますが、この改正案では、児童又は妊産婦の医療、福祉又は教育に関する機関が支援を要する妊婦を把握した場合にはという規定がございまして、当然、NPO等こういった活動をしている機関も当然この対象になるということで、むしろこういった機関との協力、連携をいただいて市町村の支援を行き届かせるというのが私どもの法改正をお願いしている趣旨でございます。

○東徹君 ちょっともう時間もなくなってきましたので、最後に一問質問をさせていただきたいと思います。
 厚生労働省の方で、虐待の関連の通告、相談窓口の一元化、これについてモデル事業を実施しようということを検討されているようですが、どのような事業を行うのか、お伺いさせていただきたいと思います。

○政府参考人(香取照幸君) 通告窓口の一元化に関しましては、現行法は、できるだけいろんなところで通報を受けようと、通報の抵抗感を取り除くということでいろんな場所で通報を受けるという形で、なるべくいろんなところで受けるという形になっているわけですが、これについては、どこに通告するかというのを通告する側の人に判断を求めるような形になっておりますので、警察にするか学校にするか市町村にするかとなっているので、一か所で受ける、そこで振り分けるという方がいいのではないかという、こういうことでこの議論になっています。
 他方で、一か所で受けるということよりも、むしろやはり、逆にそうするとそこだけで受けることになりますし、そこで振り分けをするということになりますと、電話相談等だけで一義的に振り分けができるかと、こういう議論にもなるということで、ここは少しモデル事業できちんと流れを考えてみようと。
 その意味でいいますと、通告窓口の一本化ということだけではなくて、その後それをどういうふうに判断をして適切な施設につないでいくか、トリアージと言うんだそうですけど、そういった流れも含めて全体幾つかモデルをつくってみてやってみようということでございまして、これについては、ほかの様々な通報制度がどうしているかとか、あるいは諸外国でどういう対応をしているかとか、あと、ある程度窓口を一本化して運用している自治体なんかもありますので、そういったところの情報を収集してやるということで考えたいと思っております。
 これは、最終的にはこの成果を踏まえて通報の在り方について一応ルール化をしていこうと考えておりますので、そういった入口とある程度その後の、振り分けの後の対応も含めてちょっとモデル事業を組み立ててみたいと考えております。

○東徹君 時間ですので、終わらせていただきます。ありがとうございました。