190-衆-決算行政監視委員会-3号 平成28年05月11日
○浅尾委員 衆議院議員の浅尾慶一郎です。
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日議題となっております平成二十六年度予備費等に関する議案につきまして、まずは質問させていただきたいと思います。
この予備費、使用額の中で最大のものというのは衆議院選挙の六百二十三億四千万ということでありますが、この大宗というのが選挙の執行委託費の五百六十七億七千万ということになっております。この内訳、地方公共団体委託費、選挙放送委託費、開票速報地方公共団体委託費、この三つだと思います。この内訳をぜひ教えていただければと思います。
○高市国務大臣 お尋ねの経費の予備費の計上額でございますが、まず選挙執行に関する地方公共団体委託費が約五百六十三億円、選挙放送委託費が約一億八千万円、開票速報地方公共団体委託費が約二億六千万円でございます。
○浅尾委員 いろいろと総務省の方にも昨日も教えていただきまして、私の方もいろいろとわかってきたわけでありますが、選挙執行地方公共団体委託費五百六十三億円の中で、当日というのは大体、投票日は日曜日でありますので、八時以降から開票される、日曜日に出勤をして開票することに伴います日曜出勤とその残業代というのが結構あるのかなと思ったら、今数字を言っていただけると思いますけれども、それほどでもないのかなとは思いますが、その地方公共団体委託費の中のそこに占める人件費がどれぐらいなのか。
そして、人件費といっても期日前投票所に立ち会う人にお支払いするものもあるでしょうし、当日の投票所で立ち会っていただく方にお支払いするものがあるでしょうし、今申し上げました日曜日の夜八時に投票が終わってから開票されることに伴います人件費というのがどれぐらいなのかというのをお示しいただければ幸いです。どうぞ。
○高市国務大臣 まず、人件費の内訳ということですが、投票所経費約百四十七億円、期日前投票所経費約二十三億円、開票所経費約三十億円、事務費約百四十六億円ということですが、これは委託費の主な内訳ということでございます。
それから、休日出勤になったような場合なんですけれども、平成二十六年衆議院議員総選挙におきまして、即日開票に伴うその日の夜の超過勤務手当としては約二十七・五億円ということになります。
○浅尾委員 実は数字をいただいていまして、二十七・五億円というのが、全国で二十三万七千三百三十七人の方が開票所に来られて、その人たちに支払った人件費というのが二十七・五億円のうちの二十三億七千万というような数字なんだと思います。
これは、私の方で計算をいたしましたところ、八時から十二時として、一人頭でいうと一万一千五百八十六円ですので、四で割ると時給三千円弱ということになりますので、それほど過度なものではないかなというふうに思いますが、選挙は衆議院だけじゃなくて参議院もありますし、都道府県知事、市町村の首長さん、そして都道府県議、市区町村の議会議員ということで、一年に一回以上は必ず全国で平均してある。
いろいろなこととの比較対照になると思いますけれども、そこまで今は財政が爪に火をともさなければいけないような状況では、まあ、爪に火をともさなきゃいけない状況ではありますが、しかし、即日開票に伴います国民の知る権利をちゃんと担保するということも重要なことだと思います。仮に即日開票をしなかった場合には、いろいろな理由があって正確な数字はおっしゃれないということですけれども、あらあらどれぐらいになるか、どれぐらい浮かすことができるかというのがわかれば教えていただきたいと思います。
○高市国務大臣 仮に翌日開票とした場合でございますが、即日開票に伴う超過勤務手当は皆減いたします。一方で、翌朝の開票開始までの間、事務従事者の方が投票箱を保管、監視などをするための費用、約二億円ぐらいかなと思いますが、これを要します。
それから、平日の通常業務に携わっていらっしゃる方が、前回の選挙でも多くの方が開票業務などに携わっていただきましたので、その平日の業務に支障を来さないように別に事務従事者を確保するための費用が生じます。試算はなかなか困難でございます。
休日出勤の場合でしたら、勤務時間一時間当たりの給与額掛ける一・三五掛ける休日の勤務時間ということになります。深夜にやるということになりますと、午後十時から翌日の午前五時までの間の支給率というのは支給割合にまた百分の二十五を加えますので、一・六倍という形になります。
○浅尾委員 二十七億五千万から少し減らして、それが毎年発生するというようなことなんだろうと思います。
衆議院だけじゃなくて参議院も、先ほど申し上げましたように都道府県議会とか知事さんの選挙とかもありますね。もちろん都道府県とかの選挙費用については不交付団体は自前で面倒を見るということだと思いますが、不交付団体はすごく少ないので基本的には国費で見ているということから考えますと、先ほども申し上げましたように、すぐ知るということ。逆に言うと、我々選挙される身からするとすぐ結果を、そんなに延ばして知りたくないというのもあるかもしれませんが、そのことは別として。
行革担当の河野大臣にお越しいただいていますので、今はそれほど財政的な課題というのが、ここまで踏み込まなきゃいけないかどうかは別として、こういった細かいところについても見ていくことについてどういうふうに考えられるか、伺いたいと思います。
○河野国務大臣 委員の問題意識はよく理解できるところでございますが、やはり選挙結果を選挙人に一刻も早く知らせるように努めるということになっておりますので、これは今のところ、即日開票をやはりやらなければいかぬのだろうなと思っております。
ただ、最近は、ぱっと開く紙ですとかあるいは投票用紙を計算する計算機というのもできておりますので、それぞれの自治体においては開票作業を早く終わる努力をしていただく必要はもちろんあると思います。
また、今、自治体の中で首長選挙と議会選挙が何らかの理由でずれているというようなところもありますので、もう少しこうした選挙に係るコストを減らすという方策はいろいろあるんだろうと思います。そういう努力は、やはり何らかの形で努めていかなければいけないと思います。
○浅尾委員 ぜひ、何らかの形でのコスト削減をできるところからやっていただければと思います。
次に、マイナンバーがことしの一月一日から施行されておりますけれども、マイナンバーというのは、個々人にもちろん番号が振られますけれども、各法人にも番号が振られるようになっているということでございます。その中で、法人がその番号を使ってお支払いするのは個々人の給与所得の所得税とか住民税だけかと思うと、実は、結構大きな額がありますのが健康保険料や年金の保険料、場合によっては労災の保険料やさらには雇用保険料といったようなものがあります。
社会保険と所得税との間では、法人に勤務している人の給与所得は全て社会保険がかかるということに一般的にはなっておりますけれども、既に報道されているベースでも、厚生労働省の言っている数字でも二百万人ぐらい厚生年金の未加入者がいる。これは、法人が厚生年金に加入していないケースと、加入しているけれども実際に従事している従業員の数を少なく申告しているケース、両方あると思いますが。
まず、法人に番号が付番されましたけれども、個々人の番号、例えばA社というところに勤めている一番の人がいますよというのを、私がきのう聞いた話でいうと、国税庁は来年の一月一日には全部、五百万以上の所得の人については出す、市区町村も来年の住民税の確定時期までには全部の法人の番号と個々人の番号をもらうというふうに聞いておりますが、現在、社会保険についての見通しをまずお話しいただければと思います。
○とかしき副大臣 お答えさせていただきます。
年金の適用や保険料の徴収といった業務を適正かつ効率的に進めていく上で、他の行政機関が保有する情報を活用するというのは大変重要なことである、このように認識はしております。
ということで、厚生年金の未適用事業所の適用を進めている対策としまして具体的に今やっておりますのは、従来から、国税庁の源泉徴収を行っている法人事業所の名簿を厚生年金の適用事業所名簿と法人名、住所などのキーと合わせることによりまして、それによって適用を進めてきたところであります。ですから、未適用事業者と思われるところの事業所を洗い出すことがこれでできたということでございます。これは結構効果がございまして、平成二十六年の十二月から始めただけで三万九千件から今約八万件、十カ月余りで効果が出てきております。
このほかに、本年からはさらに国税庁から法人番号を付した法人事業所の情報の提供を受けておりまして、これを厚生年金の適用事業所名簿と同じ法人番号で突き合わせすることによりまして効率的な洗い出しをすることをさらに考えております。
委員がお話しになりましたように、マイナンバーを使うものもというお話もございましたけれども、厚生年金の適用対策を行う上では個人の就労実態などの情報も必要でございまして、それと合わせていかなくてはなかなか難しいということで、すぐに情報連携のみで十分な適用対策につながるとは想定しにくいと考えております。
ただ、一方、低所得者に対して行う国民年金保険料の免除勧奨などの場面では、マイナンバーを利用した所得情報の照会、提供などの方策を予定させていただいております。
○浅尾委員 実は、年金と協会けんぽについては、日本年金機構の個人情報の取り扱いのトラブルの結果、マイナンバーは各個人に付番されておりますけれども、Aという会社に例えば五人の社員がいた場合に、その五人分の番号はまだ入力できていないというふうに聞いておりますが、これがいつごろから入力できるようになるのか、その見通しについて伺いたいと思います。
○とかしき副大臣 お答えさせていただきます。
機構のマイナンバーの活用の時期におきましては、昨年九月のマイナンバー法の一部改正におきまして、個人番号の利用は平成二十九年の五月三十一日まで、情報連携は平成二十九年の十一月三十日までの政令で定める日までの間において行うことができないこととされてきたところであります。
○浅尾委員 つまり、平成二十九年の十一月以降でないと今から申し上げることはできないわけであります。
実は、各市区町村においては、法人の番号とそこに勤めている個々人の番号がついた住民税の情報は持っています。その市区町村が持っている二つの番号と、今後日本年金機構が持つであろう法人番号とその人が払っている年金番号を突合すると、この人は確かに給与所得から起因する住民税を払っているけれども年金に加入していないというのがわかるということなので、そうした情報を必要に応じて提供することが可能かどうか、そのことを総務大臣に伺って、質問を終えたいと思います。
○高市国務大臣 社会保障関係事務におけます情報共有のあり方につきましては、まずは厚生労働省において必要な検討が行われて、その後にマイナンバー制度の趣旨を踏まえて関係省庁間で検討していくべき課題だと考えますけれども、社会保険未加入問題への対応策として、地方税当局が保有する個人の所得情報を個別に照会される以前に他の行政機関などに提供するということにつきましては、地方税法上の守秘義務ですとか個人情報保護との関係を考えますと、相当慎重な検討が必要になると思っております。
○浅尾委員 終わります。
○浅尾委員 衆議院議員の浅尾慶一郎です。
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日議題となっております平成二十六年度予備費等に関する議案につきまして、まずは質問させていただきたいと思います。
この予備費、使用額の中で最大のものというのは衆議院選挙の六百二十三億四千万ということでありますが、この大宗というのが選挙の執行委託費の五百六十七億七千万ということになっております。この内訳、地方公共団体委託費、選挙放送委託費、開票速報地方公共団体委託費、この三つだと思います。この内訳をぜひ教えていただければと思います。
○高市国務大臣 お尋ねの経費の予備費の計上額でございますが、まず選挙執行に関する地方公共団体委託費が約五百六十三億円、選挙放送委託費が約一億八千万円、開票速報地方公共団体委託費が約二億六千万円でございます。
○浅尾委員 いろいろと総務省の方にも昨日も教えていただきまして、私の方もいろいろとわかってきたわけでありますが、選挙執行地方公共団体委託費五百六十三億円の中で、当日というのは大体、投票日は日曜日でありますので、八時以降から開票される、日曜日に出勤をして開票することに伴います日曜出勤とその残業代というのが結構あるのかなと思ったら、今数字を言っていただけると思いますけれども、それほどでもないのかなとは思いますが、その地方公共団体委託費の中のそこに占める人件費がどれぐらいなのか。
そして、人件費といっても期日前投票所に立ち会う人にお支払いするものもあるでしょうし、当日の投票所で立ち会っていただく方にお支払いするものがあるでしょうし、今申し上げました日曜日の夜八時に投票が終わってから開票されることに伴います人件費というのがどれぐらいなのかというのをお示しいただければ幸いです。どうぞ。
○高市国務大臣 まず、人件費の内訳ということですが、投票所経費約百四十七億円、期日前投票所経費約二十三億円、開票所経費約三十億円、事務費約百四十六億円ということですが、これは委託費の主な内訳ということでございます。
それから、休日出勤になったような場合なんですけれども、平成二十六年衆議院議員総選挙におきまして、即日開票に伴うその日の夜の超過勤務手当としては約二十七・五億円ということになります。
○浅尾委員 実は数字をいただいていまして、二十七・五億円というのが、全国で二十三万七千三百三十七人の方が開票所に来られて、その人たちに支払った人件費というのが二十七・五億円のうちの二十三億七千万というような数字なんだと思います。
これは、私の方で計算をいたしましたところ、八時から十二時として、一人頭でいうと一万一千五百八十六円ですので、四で割ると時給三千円弱ということになりますので、それほど過度なものではないかなというふうに思いますが、選挙は衆議院だけじゃなくて参議院もありますし、都道府県知事、市町村の首長さん、そして都道府県議、市区町村の議会議員ということで、一年に一回以上は必ず全国で平均してある。
いろいろなこととの比較対照になると思いますけれども、そこまで今は財政が爪に火をともさなければいけないような状況では、まあ、爪に火をともさなきゃいけない状況ではありますが、しかし、即日開票に伴います国民の知る権利をちゃんと担保するということも重要なことだと思います。仮に即日開票をしなかった場合には、いろいろな理由があって正確な数字はおっしゃれないということですけれども、あらあらどれぐらいになるか、どれぐらい浮かすことができるかというのがわかれば教えていただきたいと思います。
○高市国務大臣 仮に翌日開票とした場合でございますが、即日開票に伴う超過勤務手当は皆減いたします。一方で、翌朝の開票開始までの間、事務従事者の方が投票箱を保管、監視などをするための費用、約二億円ぐらいかなと思いますが、これを要します。
それから、平日の通常業務に携わっていらっしゃる方が、前回の選挙でも多くの方が開票業務などに携わっていただきましたので、その平日の業務に支障を来さないように別に事務従事者を確保するための費用が生じます。試算はなかなか困難でございます。
休日出勤の場合でしたら、勤務時間一時間当たりの給与額掛ける一・三五掛ける休日の勤務時間ということになります。深夜にやるということになりますと、午後十時から翌日の午前五時までの間の支給率というのは支給割合にまた百分の二十五を加えますので、一・六倍という形になります。
○浅尾委員 二十七億五千万から少し減らして、それが毎年発生するというようなことなんだろうと思います。
衆議院だけじゃなくて参議院も、先ほど申し上げましたように都道府県議会とか知事さんの選挙とかもありますね。もちろん都道府県とかの選挙費用については不交付団体は自前で面倒を見るということだと思いますが、不交付団体はすごく少ないので基本的には国費で見ているということから考えますと、先ほども申し上げましたように、すぐ知るということ。逆に言うと、我々選挙される身からするとすぐ結果を、そんなに延ばして知りたくないというのもあるかもしれませんが、そのことは別として。
行革担当の河野大臣にお越しいただいていますので、今はそれほど財政的な課題というのが、ここまで踏み込まなきゃいけないかどうかは別として、こういった細かいところについても見ていくことについてどういうふうに考えられるか、伺いたいと思います。
○河野国務大臣 委員の問題意識はよく理解できるところでございますが、やはり選挙結果を選挙人に一刻も早く知らせるように努めるということになっておりますので、これは今のところ、即日開票をやはりやらなければいかぬのだろうなと思っております。
ただ、最近は、ぱっと開く紙ですとかあるいは投票用紙を計算する計算機というのもできておりますので、それぞれの自治体においては開票作業を早く終わる努力をしていただく必要はもちろんあると思います。
また、今、自治体の中で首長選挙と議会選挙が何らかの理由でずれているというようなところもありますので、もう少しこうした選挙に係るコストを減らすという方策はいろいろあるんだろうと思います。そういう努力は、やはり何らかの形で努めていかなければいけないと思います。
○浅尾委員 ぜひ、何らかの形でのコスト削減をできるところからやっていただければと思います。
次に、マイナンバーがことしの一月一日から施行されておりますけれども、マイナンバーというのは、個々人にもちろん番号が振られますけれども、各法人にも番号が振られるようになっているということでございます。その中で、法人がその番号を使ってお支払いするのは個々人の給与所得の所得税とか住民税だけかと思うと、実は、結構大きな額がありますのが健康保険料や年金の保険料、場合によっては労災の保険料やさらには雇用保険料といったようなものがあります。
社会保険と所得税との間では、法人に勤務している人の給与所得は全て社会保険がかかるということに一般的にはなっておりますけれども、既に報道されているベースでも、厚生労働省の言っている数字でも二百万人ぐらい厚生年金の未加入者がいる。これは、法人が厚生年金に加入していないケースと、加入しているけれども実際に従事している従業員の数を少なく申告しているケース、両方あると思いますが。
まず、法人に番号が付番されましたけれども、個々人の番号、例えばA社というところに勤めている一番の人がいますよというのを、私がきのう聞いた話でいうと、国税庁は来年の一月一日には全部、五百万以上の所得の人については出す、市区町村も来年の住民税の確定時期までには全部の法人の番号と個々人の番号をもらうというふうに聞いておりますが、現在、社会保険についての見通しをまずお話しいただければと思います。
○とかしき副大臣 お答えさせていただきます。
年金の適用や保険料の徴収といった業務を適正かつ効率的に進めていく上で、他の行政機関が保有する情報を活用するというのは大変重要なことである、このように認識はしております。
ということで、厚生年金の未適用事業所の適用を進めている対策としまして具体的に今やっておりますのは、従来から、国税庁の源泉徴収を行っている法人事業所の名簿を厚生年金の適用事業所名簿と法人名、住所などのキーと合わせることによりまして、それによって適用を進めてきたところであります。ですから、未適用事業者と思われるところの事業所を洗い出すことがこれでできたということでございます。これは結構効果がございまして、平成二十六年の十二月から始めただけで三万九千件から今約八万件、十カ月余りで効果が出てきております。
このほかに、本年からはさらに国税庁から法人番号を付した法人事業所の情報の提供を受けておりまして、これを厚生年金の適用事業所名簿と同じ法人番号で突き合わせすることによりまして効率的な洗い出しをすることをさらに考えております。
委員がお話しになりましたように、マイナンバーを使うものもというお話もございましたけれども、厚生年金の適用対策を行う上では個人の就労実態などの情報も必要でございまして、それと合わせていかなくてはなかなか難しいということで、すぐに情報連携のみで十分な適用対策につながるとは想定しにくいと考えております。
ただ、一方、低所得者に対して行う国民年金保険料の免除勧奨などの場面では、マイナンバーを利用した所得情報の照会、提供などの方策を予定させていただいております。
○浅尾委員 実は、年金と協会けんぽについては、日本年金機構の個人情報の取り扱いのトラブルの結果、マイナンバーは各個人に付番されておりますけれども、Aという会社に例えば五人の社員がいた場合に、その五人分の番号はまだ入力できていないというふうに聞いておりますが、これがいつごろから入力できるようになるのか、その見通しについて伺いたいと思います。
○とかしき副大臣 お答えさせていただきます。
機構のマイナンバーの活用の時期におきましては、昨年九月のマイナンバー法の一部改正におきまして、個人番号の利用は平成二十九年の五月三十一日まで、情報連携は平成二十九年の十一月三十日までの政令で定める日までの間において行うことができないこととされてきたところであります。
○浅尾委員 つまり、平成二十九年の十一月以降でないと今から申し上げることはできないわけであります。
実は、各市区町村においては、法人の番号とそこに勤めている個々人の番号がついた住民税の情報は持っています。その市区町村が持っている二つの番号と、今後日本年金機構が持つであろう法人番号とその人が払っている年金番号を突合すると、この人は確かに給与所得から起因する住民税を払っているけれども年金に加入していないというのがわかるということなので、そうした情報を必要に応じて提供することが可能かどうか、そのことを総務大臣に伺って、質問を終えたいと思います。
○高市国務大臣 社会保障関係事務におけます情報共有のあり方につきましては、まずは厚生労働省において必要な検討が行われて、その後にマイナンバー制度の趣旨を踏まえて関係省庁間で検討していくべき課題だと考えますけれども、社会保険未加入問題への対応策として、地方税当局が保有する個人の所得情報を個別に照会される以前に他の行政機関などに提供するということにつきましては、地方税法上の守秘義務ですとか個人情報保護との関係を考えますと、相当慎重な検討が必要になると思っております。
○浅尾委員 終わります。