190-参-厚生労働委員会-16号 平成28年04月26日
○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。
今回の法改正、最も大きな改正点の一つが児童扶養手当の第二子加算、また第三子以降加算の増額であろうと思います。それぞれ三十六年ぶり、二十二年ぶりの引上げということでありますけれども、午前中の参考人質疑でも、この増額について大変によかったと、また、金額として多い少ない、それぞれの御家庭の事情あるかもしれませんけれども、加算がされたということで、そうした経済的に困難な一人親家庭に対してしっかりと考えてくれているんだと、そういうことが伝わるという意味でも大きなことではないかと、こういう指摘もあったかと思っております。
この今回の改正について、そこで、まず改めてですけれども、この改正の背景ともなります一人親家庭の経済状況、また子供の貧困についての認識、そして今回の改正の意義について、まず御所見を伺いたいと思います。
○副大臣(とかしきなおみ君) お答えさせていただきます。
一人親家庭は、子育てと生計、これ両方を一人で担わなくてはいけないということで、様々な困難を抱えている場合が多く見られます。ということで、今回は、子供が二人以上いらっしゃる場合は生活に必要な経費も増加するために特にきめ細やかな支援が必要ではないかと、このように考えて対応させていただきました。
また、子供の将来が生まれ育った環境によって左右されることがないようにすること、これも大切でありまして、子供の貧困対策に取り組むことは非常に重要であると、このようにも認識しております。
さらに、児童扶養手当の多子加算の増額につきましては、多くの自治体からも要望がございまして、そして関係者からの強い要望もありました。ということで今回こういう対応とさせていただいたわけでございます。
こうした状況を踏まえて、昨年の十二月にはすくすくサポート・プロジェクトを策定し、就業による自立に向けた支援を基本としつつ、子育て・生活支援、学習支援などの総合的な取組を充実する中で、児童扶養手当につきましては、限られた財源の中で精いっぱい多子加算増額、最大で倍増するということで、今回は最大限の拡充をさせていただいたということでございます。
これだけではもちろん十分ではございませんけれども、こういった政策を通じて一人親家庭の自立支援に全力で取り組んでいきたいと、このように考えております。
○佐々木さやか君 当事者の皆様からの長年にわたる御要望にお応えすることも、まだ不十分との御指摘もあるかもしれませんけれども、お応えすることができたのかなと、私自身もうれしい気持ちでおります。
今副大臣からもございましたとおり、一人親家庭の方というのは、子育てもしながら、また働きながら、働く中でもダブルワークをされたり、夜遅くまで働かれたり、そういった形で本当に様々な御負担がある中であります。そうした一人親家庭の支援、厚労省も一生懸命やっていただいていると思いますけれども、いろんな支援があるわけですね。そうした支援の中からどういうメニューが自分にとって合うんだろうかとか、考えていただくとか、相談窓口に行っていただくとか、そういったこともなかなか時間的、また精神的な余裕もないかもしれません。ですから、やはり一人親家庭の皆様への支援というのはきめ細かく、またワンストップでやっていただくということが非常に重要だと思います。
例えば、東京都の豊島区では、物理的にも福祉行政部門をワンフロアにしていて、子育て支援、一人親家庭支援もそうですけれども、生活保護ですとか児童虐待、こういった対応窓口が別のところであってもしっかり連携を取ると、それでたらい回しのようなことにならないようにしているそうであります。きめ細かな対応によって相談件数も増加をしてきたと。また、妊娠中から産前産後の切れ目ない支援を目的とする子育てインフォメーションコーナーというものがあるそうですが、これは土日も開いていて、必要があれば自立支援員などにつなぐと、こういう取組を工夫をしている自治体もあるわけであります。
今回、こうした自治体の一人親家庭の相談窓口、これをワンストップ化していただくということで推進を取り組んでいただくそうですけれども、具体的にはどのように進めていっていただくのか、お聞きしたいと思います。
○政府参考人(香取照幸君) 窓口のワンストップ化でございますが、これは、今回のすくすくサポート・プロジェクトの中でも窓口のワンストップ化の推進というのを一つの柱に立ててございます。
御案内のように、子育て支援、生活支援、就労支援、経済支援、様々な施策を私ども用意しているわけでございますが、一人親の方の場合はそれぞれにそれぞれの課題を抱えているということで、言わば一様ではないということになりますので、それぞれの方に合った御支援を申し上げないといけないということになります。
まず一つは、これは大臣からも御答弁申し上げておりますけれども、児童扶養手当を受給をされている方につきましては、毎年八月に現況届を出していただきます。そのときに、言わば様々な御相談を集中的に受けることができるような、集中的な相談体制を用意をするということを考えてございます。これにつきましては、相談窓口に母子・父子自立支援員という方を配置しているわけでございますけれども、これに加えまして、就業の支援を専門に担当する者を併せて配置をするということで、相談の体制を強化したいと考えてございます。
それと、やはりこういう御時世ですので、あらかじめ情報をきちんと提供して、言わば情報がまず届いているという状態をつくりたいということで、今回、スマートフォン等でいろいろな支援の情報をポータルサイトを活用して情報提供いたしますとか、あるいは支援のナビといったものを用意する、あるいは、携帯メールなんかを使って双方向で、窓口に来ていただかなくても情報にアクセスができるようなこともするということで、そのような体制も講じたいと考えております。
もう一つは、今般、内閣府の御協力をいただきまして、一人親の窓口のロゴマークというのを作りまして、関係する窓口、あるいは市役所の掲示板、あるいは担当する職員にそういったバッジとかワッペンとかを付けていただくということで、自治体に行っても迷わずにアクセスができるような形を取りたいと思っております。多くの自治体は、障害ですとか母子の担当は通常一階に置いているところが多いので、そういった同じ一階のフロアの中でもあちこち回らなくてもいいようにということを考えたいと思っております。
いずれにしましても、寄り添い型の支援を行うということがとても重要だと思っておりますので、窓口に来た後、様々な、ハローワークでありますとか、あるいは住宅の関係、母子・婦人相談所等々、関係する施設にきちんとつないでいくということも含めて、一元的にワンストップで総合的に支援できるような体制を整備してまいりたいと考えております。
○佐々木さやか君 ロゴマーク、是非一人でも多くの方に知っていただければと思いますし、また、このワンストップ化、いろんな窓口との連携がしっかりと実質的に機能するように、是非ともお取組をお願いしたいと思います。
先ほど申し上げたように、母子家庭また父子家庭、一人親家庭の皆さんはほとんどが就労をされている。母子家庭の場合は八割が就労をしていらっしゃるわけですが、約半分がパートだったりアルバイトだったりと。ですので、非常に経済的にも厳しいと。そういう中で、この児童扶養手当というのは本当に命をつなぐ非常に重要なものであると思います。
この児童扶養手当の支給方法に関しましては、先ほども議論、支払回数についてございました。私も、やはり多くの現場の方、また当事者の方から、この支払回数、是非増やしてほしいというお声をいただくんですね。非常に状況も分かりますし、大臣もお話ししてくださったように、今後の検討課題としていただきたいというふうに思います。
また、この支払回数もそうなんですけれども、申請してから初回に支払われるまでに期間が空くという問題もあるわけですね。年に三回ですから、八月、十二月、四月と。例えば五月に離婚をすることになったという方については八月まで支払われないわけでありますので、そうした間に、生活費のために例えばカードローンを使用せざるを得ないとか、そういう高い利息の付くような借入れをしてしまって、その後の自立がかえって困難になってしまう、こんなことがないようにもしなければならないというふうに思います。
この初回までの支援というところについては、実は午前中の参考人質疑でいらっしゃった海野参考人が事前に配付した資料の中にも書いていただいていたんですけれども、そういうある意味つなぎまでの支援というものもしっかりやっていただきたいと思いますので、要望として述べさせていただきたいと思います。
それと同時に、そうした家計のやりくり、家計の管理、また低利での生活資金の貸付けですとか、そういった支援についてしっかり情報を提供をして、高利の利息の高い借入れをしたりしなくても済むように、そういう支援の充実も行っていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) 先ほどワンストップ化の御説明を御答弁申し上げましたが、ワンストップ化するというののもう一つの大きな狙いは、できるだけ前広に御相談をいただけるようにしたいということでございまして、例えば、八月の現況届の際に児童扶養手当を受給されている方の御相談に応じるわけですが、言わば離婚した後の相談ということになりまして、実はもっと早い段階からいろいろな施策があるということを、何といいますか、準備をすると言うと語弊がありますが、早い段階から御相談申し上げるということが必要かということでそういうことを考えているわけでございます。
今般、一人親家庭の方々の家計管理ということで関しますと、今お話ありました母子寡婦の福祉資金の貸付金制度というのがございまして、一人親の方々に対しましては通常の生活資金より有利な形でこうした貸付金の用意がございます。こういったものも含めて、母子、父子の方々のための家計の管理、あるいは家計の支援ということで様々な御支援を申し上げると。このために、母子寡婦自立支援員というのが福祉事務所に配置されてございまして、ここは生活一般の御相談、あるいは今申し上げました母子父子寡婦福祉資金の貸付に関する相談等を行っております。
こういった方々に家計の管理ですとかそういったことについての御支援が申し上げられるような、ちょっとマニュアルのようなものを用意しまして、そういったものを使って丁寧に御相談申し上げる。あるいは、一人親の方に関しましては、家計管理の、何といいますか、御相談といいますか、ノウハウを提供するという意味で講習会のようなものを自治体でやっていただくと、そういったものを御支援申し上げるということも考えております。
ということで、児童扶養手当の申請時、あるいは申請の前の段階から、こういった離婚後あるいは一人親になった後の生活の支援、家計管理が行えるような支援をしてまいりたいと考えてございます。
○佐々木さやか君 今おっしゃっていただいたできるだけ早い段階での相談、また支援につなぐということ、非常に重要だと思います。是非よろしくお願いいたします。
児童扶養手当を受給している方が毎年八月に現況届を提出されるわけですが、そのときに集中相談期間として取り組んでいただくというお話もございました。非常に重要な機会だと思うんですけれども、この現況届の提出のために毎年八月に平日日中に行かなきゃいけないというのが、ほとんどの方がお仕事をしていらっしゃるわけです、そうした中で負担だという声も私聞かせていただくんですね。午前中の参考人質疑の中でも海野参考人が、そういう相談窓口があっても平日の日中行くというのは非常に難しい、本当に一日休みを取るだけでもすごく悩んで悩んでなかなか足を運べないということを切々とおっしゃっていたんですけれども、この現況届の提出というのは、いろいろと話を聞いていただいたりとか支援の情報をしていただいたりとか非常に重要な機会なんですけれども、そうしたところに行く負担というものも一方では考えていただきたいと。
そういったことから、例えばこの現況届の提出を夜間ですとか休日に可能にするように厚労省としても自治体に働きかけていただくとか、この一人親支援の窓口の充実のために取り組んでいただけないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) 現況届の窓口業務につきましては、今先生御指摘のように、何と申しますか、なかなかちょっとジレンマがございまして、やはり、これを機会に窓口で御相談を差し上げるということで、そういう意味でいいますと、言わば現況届の受付というのは自治体側と受給者の方の重要な接点の一つということになります。その意味では、やはり自治体側の受付体制を整備して御相談申し上げるということになります。
他方、受給者の方からしますと、昼間仕事されておられるということでなかなか昼間は取れないということで、夜間、休日に届出を出してということができないかというお話になるわけでございまして、これはやはり自治体側の体制と、そういった提出する側の、お母さん方のあるいはお父さん方の御事情というものをどのように勘案するかということになろうかと思います。
幾つかの自治体では、あらかじめ連絡を取ってアポイントを取る形で、例えば休日に対応するというようなことをやっているところもあるというふうに伺っておりまして、これは自治体側の体制を整備しながら、できるだけそういった形で、両方にとっていいような形になる形で御相談申し上げる。
現況届は、必ずしも、何といいますか、不正受給等々を確認するための作業ということではございませんで、やはりその方に合った支援を申し上げるための接点ということになりますので、そういったお悩みや課題について相談できるような体制を一方で用意しながら、できるだけ利用者の方の時間に合わせたような対応ができるように、自治体側においても努力していただけるように私どもからも働きかけをしてまいりたいと考えております。
○佐々木さやか君 是非よろしくお願いいたします。
それから、現況届の提出については、もう一点、この現況届のひな形、私も参考にいただいたんですけれども、忙しい中でいろいろと細かいことを調べて一生懸命書いていただかなきゃいけない、また、添付書類もたくさんあって非常に大変だと、ここを、例えばマイナンバー制度が始まるんだったらそれで簡素化されますかとか聞かれるんですね。
この現況届の際にいろいろとその方の状況を調べていただく、お話を聞いていただくためには、必要な書類もたくさんあるということは分かるんですけれども、他方で、経済的なことからいうと、住民票を一つ取る手数料の負担さえ非常に大変だという御家庭もあるのも事実ですし、簡素化できるところについては簡素化していただくということも必要なんじゃないかと思うんですけれども、どうでしょう。
○政府参考人(香取照幸君) 今先生御指摘の点はまさにそのとおりだと私どもも考えてございまして、今の児童扶養手当法の規則でもいろんな書類の提出をお願いしているわけですけれども、自治体側が持っている公簿等で確認できるものは省略できるという形になってございます。
マイナンバーができますと、市町村の方でマイナンバーの活用に基づいて条例等様々な規定をしていただく、法律でも政令でも政省令でも規定があるわけですが、そうしますと、例えば税情報ですとかあるいは住民票ですとか、あるいは所得証明等、従来ですと税情報は別途取っていただいて御本人からということになるわけですが、そういったことがかなり自治体の中で連携できるようになりますので、マイナンバーが入りますとかなり書類等は軽減できるんじゃないかと思っておりまして、これは、できるだけ申請の負担を軽減するという意味でも、できるだけマイナンバー等も活用して、書類等はもうできるだけ簡素化をしていくということで取り組んでまいりたいと考えております。
○佐々木さやか君 よろしくお願いします。
これは質問じゃなくて要望とだけ申し上げますけれども、この現況届のひな形も私、いただいて見たんですけど、正直言うと結構見にくいんですよね。行政の公的な書類特有の非常に難しい表現が使われていたりとか、余り一見すると読みたくない細かい書類になっています。
ですから、例えば表現なんかも、お子さんについて書くところがあるんですけど、対象児童の状況、同居別居の別とかすごく難しい表現、お子さんと同居、一緒に住んでいますか、住んでいませんかとか、そういう誰でも分かりやすいような表現に直していただくとか、ちょっと色を付けていただくとか、そういう工夫も、小さなことではありますけれども、大変な思いされながら頑張っていらっしゃる一人親家庭の皆さんにとってはうれしい心遣いなんじゃないかなと思いますので、是非検討していただければと思います。
それから、この児童扶養手当、非常に重要ですけれども、他方で、どうやって一人親家庭の方の就業、自立支援を進めていくかということも重要であります。それに関連して一点確認させていただきたいんですが、今回の改正に伴って、児童扶養手当、五年を超えると一部支給停止になるという、この適用除外として求職活動をしていることという項目があるわけですが、これについて、求職活動の回数について確認対象にしようということを考えていらっしゃるようですけれども、この趣旨について確認をさせてください。
○政府参考人(香取照幸君) この点は、求職活動しているということについて、ある程度客観的に確認できるような手だてをという御議論の中から出てきたものでございます。
現在、一部支給停止の適用除外となる事由のうち、求職活動等自立を図るために活動しているという事項につきましては、前年八月の現況届から現在までのこの一年の間に、ハローワーク等を一回でも訪問して求職活動中であるという旨の書類を自治体に提出すれば、ならないという仕掛けになってございます。
ここの自立を図るための活動をしているという事由に該当するかどうかというのを適正に確認するということで、その確認の際に求職活動の回数を確認するということで、基本的には直近一か月に二回以上の求職活動を行っているということがあれば、それをもって確認とするというような形にするということを現在検討してございます。
○佐々木さやか君 事前のレクでも説明をいただいたんですけれども、決して、求職活動を何回もやっていなければ一部支給停止しますよとかそういうことではなくて、そんなに厳しくしていくという趣旨ではなくて、少しでも自立のための支援につなげていくための趣旨の改正であるというふうに理解をしております。
この求職活動を積極的に行っていただく方向への改正なわけですけれども、他方で、求職活動したくてもいろいろな事情で、また、例えば小さいお子さんを抱えていてなかなか思うようにいかないということもあるかと思います。ですから、この自立支援、就業自立支援というのは、子育て支援、また生活の様々な面での支援というものとセットでやはりやっていっていただかなければならないと思います。
そこで、こうした求職活動などをしていただく上で、小さいお子さんがいる場合の支援、そういった充実はどのように取り組んでいかれるんでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) まず、御案内のように、ハローワークではマザーズハローワークというのを用意してございまして、こちらは子育てルームあるいは子供をお預かりする、そういった機能を持ったホームということで、実際、先生方もよく視察に来ていただきますけれども、乳母車を押して、ベビーカーでお見えになるお母様方がたくさんいらっしゃいます。
それから、具体に会社の面接等の求職活動に行くという場合に、やはりお子さんをどうするかということが大変問題になります。これについては、言わば本体の保育のサービスの中で、一つは一時的に保育が困難になった方についてはスポット的にお子様をお預かりをするということで、一時預かりという事業を用意してございます。これは、保育所等で預かるものもありますし、いろんな子育て支援センター等で、拠点等でお預かりするものもありますけれども、こういった形で言わばスポット的にお子様をお預かりするという準備をしております。
それからもう一つ、ファミリー・サポート・センター事業というのがございまして、これはある程度、会員登録等をしてやるという形になりますのでちょっと手間は掛かりますが、そういったサポートをやりましょうという方と援助を受けたいという方が言わば相互に助け合うという形で、そういった調整事業というものを用意してございまして、こういったものを使いながら、そういったポイント、ポイントでお子様をお預かりするということを御支援申し上げるということをしております。
こういったものについては、子ども・子育てプラン等で整備量の目標も立てまして、できるだけ多くの方に利用できるようにということで我々も準備をしてございますので、こういったものを使いながら、就職活動、お子様のお預かり等で御支援申し上げてまいりたいと思っております。
○佐々木さやか君 そうしたサービスを是非広く使って実際にいただけるように私も取り組んでまいりたいと思います。
最後に、児童手当についてお聞きをしたいと思います。
今回の法律は児童扶養手当の法律ですけれども、児童手当ですね、離婚をしたいと片方の方が思って、その話合いをしている、でも、なかなかすんなりとはいかないということで、離婚の成立前なんだけれども別居をしていると。で、お子さんがいて、そのお子さんを例えば家から出たお母さんが連れていってお母さんとお子さん又はお父さんということで別居をされていると。
もしこういう場合には、児童手当については受給権は誰にあるんでしょうか。
○政府参考人(中島誠君) 児童手当についてのお尋ねでございます。
児童手当につきましては、法律上、児童を監護し、生計を同じくする父、母のうち、いずれか児童の生計を維持する程度の高い者に支給するというふうに法律上書かれているところでございます。
この児童手当法につきましては、平成二十三年に子ども手当の支給等に関する特別措置法というものが制定されまして、その際、離婚協議中などの理由により父母が別居しておられる場合には、児童と同居しているお父さん又はお母さんに対して手当を支給する旨が規定されているというところでございます。
その運用につきましては、調停期日呼出し状、まあ裁判離婚等の場合でございますけれども、又は調停離婚等の場合でございます、そうした司法関係の書類の写し等で離婚協議中であることを確認するなどによりまして当該父母は生計を同じくしていないというふうに考え、児童と現に同居しておられる方が支給要件に該当するんだという形で取り扱い、自治体に対して通知をさせていただいているというところでございます。
○佐々木さやか君 児童手当、これも二月、六月、十月に四か月分ずつ支払われることになっていまして、三歳未満のお子さんは一人一万五千円ですね、二人いらっしゃればその倍ということになるわけですけれども、四か月分ずつということになりますと、やはり相当程度、四万円とか五万円とか大きな金額になりますので、これがしっかりと、お子さんの養育のためのこれも費用として支給されるわけですから、しっかり実際にお子さんを養育している方に支給されるのが趣旨だと思うんですね。
問題としては、今説明をしていただいたように、別居をしている、私が申し上げた例だとお母さんの方に児童手当が支払われるべきなんですけれども別居をして別々に住んでいるお父さんの方に払われてしまうと、こういう場合に、離婚協議中ですから、お父さんがすんなりと応じてくれればいいんですけれども、なかなか支払を応じてくれない、児童手当を渡してくれないと、こういうトラブルになることというのも結構あるわけなんです。
確認をさせていただきたいんですが、先ほどは調停離婚になっている場合とか、そういった公的な書類で証明をする必要があるということでした。しかしながら、協議離婚が日本の場合はほとんどでありまして、調停とか弁護士のところに行くとかそういうところまで行く方は少ないわけですけれども、純粋なそういう協議離婚の場合には、どのような手続をすれば児童手当を実際に監護しているお母さんがもらえるようになっているんでしょうか。
○政府参考人(中島誠君) 離婚の成立前にお子さんを連れて御主人と別居しておられる場合について、それが協議離婚という場合につきましては、離婚協議中であることを証明する書類を提出していただくということが必要になってくると考えておるところでございます。
具体的な方法といたしましては、離婚協議中であることを証明する書類の一つとしては、離婚協議申入れに係ります内容証明郵便の謄本を提出していただくといったやり方、また、お母さんからの申立書とともに御主人からの離婚協議中である旨の申立ても併せて提出をしていただいて、市町村が御主人の方にその申立書の作成した事実について確認をさせていただいて進めていくと、そうした方法等を想定しておるところでございます。
○佐々木さやか君 ちょっと時間が参りましたのであれですが、その運用を改善していっていただきたいと思っておりますので、またの機会に申し上げたいと思います。
○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。
今回の法改正、最も大きな改正点の一つが児童扶養手当の第二子加算、また第三子以降加算の増額であろうと思います。それぞれ三十六年ぶり、二十二年ぶりの引上げということでありますけれども、午前中の参考人質疑でも、この増額について大変によかったと、また、金額として多い少ない、それぞれの御家庭の事情あるかもしれませんけれども、加算がされたということで、そうした経済的に困難な一人親家庭に対してしっかりと考えてくれているんだと、そういうことが伝わるという意味でも大きなことではないかと、こういう指摘もあったかと思っております。
この今回の改正について、そこで、まず改めてですけれども、この改正の背景ともなります一人親家庭の経済状況、また子供の貧困についての認識、そして今回の改正の意義について、まず御所見を伺いたいと思います。
○副大臣(とかしきなおみ君) お答えさせていただきます。
一人親家庭は、子育てと生計、これ両方を一人で担わなくてはいけないということで、様々な困難を抱えている場合が多く見られます。ということで、今回は、子供が二人以上いらっしゃる場合は生活に必要な経費も増加するために特にきめ細やかな支援が必要ではないかと、このように考えて対応させていただきました。
また、子供の将来が生まれ育った環境によって左右されることがないようにすること、これも大切でありまして、子供の貧困対策に取り組むことは非常に重要であると、このようにも認識しております。
さらに、児童扶養手当の多子加算の増額につきましては、多くの自治体からも要望がございまして、そして関係者からの強い要望もありました。ということで今回こういう対応とさせていただいたわけでございます。
こうした状況を踏まえて、昨年の十二月にはすくすくサポート・プロジェクトを策定し、就業による自立に向けた支援を基本としつつ、子育て・生活支援、学習支援などの総合的な取組を充実する中で、児童扶養手当につきましては、限られた財源の中で精いっぱい多子加算増額、最大で倍増するということで、今回は最大限の拡充をさせていただいたということでございます。
これだけではもちろん十分ではございませんけれども、こういった政策を通じて一人親家庭の自立支援に全力で取り組んでいきたいと、このように考えております。
○佐々木さやか君 当事者の皆様からの長年にわたる御要望にお応えすることも、まだ不十分との御指摘もあるかもしれませんけれども、お応えすることができたのかなと、私自身もうれしい気持ちでおります。
今副大臣からもございましたとおり、一人親家庭の方というのは、子育てもしながら、また働きながら、働く中でもダブルワークをされたり、夜遅くまで働かれたり、そういった形で本当に様々な御負担がある中であります。そうした一人親家庭の支援、厚労省も一生懸命やっていただいていると思いますけれども、いろんな支援があるわけですね。そうした支援の中からどういうメニューが自分にとって合うんだろうかとか、考えていただくとか、相談窓口に行っていただくとか、そういったこともなかなか時間的、また精神的な余裕もないかもしれません。ですから、やはり一人親家庭の皆様への支援というのはきめ細かく、またワンストップでやっていただくということが非常に重要だと思います。
例えば、東京都の豊島区では、物理的にも福祉行政部門をワンフロアにしていて、子育て支援、一人親家庭支援もそうですけれども、生活保護ですとか児童虐待、こういった対応窓口が別のところであってもしっかり連携を取ると、それでたらい回しのようなことにならないようにしているそうであります。きめ細かな対応によって相談件数も増加をしてきたと。また、妊娠中から産前産後の切れ目ない支援を目的とする子育てインフォメーションコーナーというものがあるそうですが、これは土日も開いていて、必要があれば自立支援員などにつなぐと、こういう取組を工夫をしている自治体もあるわけであります。
今回、こうした自治体の一人親家庭の相談窓口、これをワンストップ化していただくということで推進を取り組んでいただくそうですけれども、具体的にはどのように進めていっていただくのか、お聞きしたいと思います。
○政府参考人(香取照幸君) 窓口のワンストップ化でございますが、これは、今回のすくすくサポート・プロジェクトの中でも窓口のワンストップ化の推進というのを一つの柱に立ててございます。
御案内のように、子育て支援、生活支援、就労支援、経済支援、様々な施策を私ども用意しているわけでございますが、一人親の方の場合はそれぞれにそれぞれの課題を抱えているということで、言わば一様ではないということになりますので、それぞれの方に合った御支援を申し上げないといけないということになります。
まず一つは、これは大臣からも御答弁申し上げておりますけれども、児童扶養手当を受給をされている方につきましては、毎年八月に現況届を出していただきます。そのときに、言わば様々な御相談を集中的に受けることができるような、集中的な相談体制を用意をするということを考えてございます。これにつきましては、相談窓口に母子・父子自立支援員という方を配置しているわけでございますけれども、これに加えまして、就業の支援を専門に担当する者を併せて配置をするということで、相談の体制を強化したいと考えてございます。
それと、やはりこういう御時世ですので、あらかじめ情報をきちんと提供して、言わば情報がまず届いているという状態をつくりたいということで、今回、スマートフォン等でいろいろな支援の情報をポータルサイトを活用して情報提供いたしますとか、あるいは支援のナビといったものを用意する、あるいは、携帯メールなんかを使って双方向で、窓口に来ていただかなくても情報にアクセスができるようなこともするということで、そのような体制も講じたいと考えております。
もう一つは、今般、内閣府の御協力をいただきまして、一人親の窓口のロゴマークというのを作りまして、関係する窓口、あるいは市役所の掲示板、あるいは担当する職員にそういったバッジとかワッペンとかを付けていただくということで、自治体に行っても迷わずにアクセスができるような形を取りたいと思っております。多くの自治体は、障害ですとか母子の担当は通常一階に置いているところが多いので、そういった同じ一階のフロアの中でもあちこち回らなくてもいいようにということを考えたいと思っております。
いずれにしましても、寄り添い型の支援を行うということがとても重要だと思っておりますので、窓口に来た後、様々な、ハローワークでありますとか、あるいは住宅の関係、母子・婦人相談所等々、関係する施設にきちんとつないでいくということも含めて、一元的にワンストップで総合的に支援できるような体制を整備してまいりたいと考えております。
○佐々木さやか君 ロゴマーク、是非一人でも多くの方に知っていただければと思いますし、また、このワンストップ化、いろんな窓口との連携がしっかりと実質的に機能するように、是非ともお取組をお願いしたいと思います。
先ほど申し上げたように、母子家庭また父子家庭、一人親家庭の皆さんはほとんどが就労をされている。母子家庭の場合は八割が就労をしていらっしゃるわけですが、約半分がパートだったりアルバイトだったりと。ですので、非常に経済的にも厳しいと。そういう中で、この児童扶養手当というのは本当に命をつなぐ非常に重要なものであると思います。
この児童扶養手当の支給方法に関しましては、先ほども議論、支払回数についてございました。私も、やはり多くの現場の方、また当事者の方から、この支払回数、是非増やしてほしいというお声をいただくんですね。非常に状況も分かりますし、大臣もお話ししてくださったように、今後の検討課題としていただきたいというふうに思います。
また、この支払回数もそうなんですけれども、申請してから初回に支払われるまでに期間が空くという問題もあるわけですね。年に三回ですから、八月、十二月、四月と。例えば五月に離婚をすることになったという方については八月まで支払われないわけでありますので、そうした間に、生活費のために例えばカードローンを使用せざるを得ないとか、そういう高い利息の付くような借入れをしてしまって、その後の自立がかえって困難になってしまう、こんなことがないようにもしなければならないというふうに思います。
この初回までの支援というところについては、実は午前中の参考人質疑でいらっしゃった海野参考人が事前に配付した資料の中にも書いていただいていたんですけれども、そういうある意味つなぎまでの支援というものもしっかりやっていただきたいと思いますので、要望として述べさせていただきたいと思います。
それと同時に、そうした家計のやりくり、家計の管理、また低利での生活資金の貸付けですとか、そういった支援についてしっかり情報を提供をして、高利の利息の高い借入れをしたりしなくても済むように、そういう支援の充実も行っていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) 先ほどワンストップ化の御説明を御答弁申し上げましたが、ワンストップ化するというののもう一つの大きな狙いは、できるだけ前広に御相談をいただけるようにしたいということでございまして、例えば、八月の現況届の際に児童扶養手当を受給されている方の御相談に応じるわけですが、言わば離婚した後の相談ということになりまして、実はもっと早い段階からいろいろな施策があるということを、何といいますか、準備をすると言うと語弊がありますが、早い段階から御相談申し上げるということが必要かということでそういうことを考えているわけでございます。
今般、一人親家庭の方々の家計管理ということで関しますと、今お話ありました母子寡婦の福祉資金の貸付金制度というのがございまして、一人親の方々に対しましては通常の生活資金より有利な形でこうした貸付金の用意がございます。こういったものも含めて、母子、父子の方々のための家計の管理、あるいは家計の支援ということで様々な御支援を申し上げると。このために、母子寡婦自立支援員というのが福祉事務所に配置されてございまして、ここは生活一般の御相談、あるいは今申し上げました母子父子寡婦福祉資金の貸付に関する相談等を行っております。
こういった方々に家計の管理ですとかそういったことについての御支援が申し上げられるような、ちょっとマニュアルのようなものを用意しまして、そういったものを使って丁寧に御相談申し上げる。あるいは、一人親の方に関しましては、家計管理の、何といいますか、御相談といいますか、ノウハウを提供するという意味で講習会のようなものを自治体でやっていただくと、そういったものを御支援申し上げるということも考えております。
ということで、児童扶養手当の申請時、あるいは申請の前の段階から、こういった離婚後あるいは一人親になった後の生活の支援、家計管理が行えるような支援をしてまいりたいと考えてございます。
○佐々木さやか君 今おっしゃっていただいたできるだけ早い段階での相談、また支援につなぐということ、非常に重要だと思います。是非よろしくお願いいたします。
児童扶養手当を受給している方が毎年八月に現況届を提出されるわけですが、そのときに集中相談期間として取り組んでいただくというお話もございました。非常に重要な機会だと思うんですけれども、この現況届の提出のために毎年八月に平日日中に行かなきゃいけないというのが、ほとんどの方がお仕事をしていらっしゃるわけです、そうした中で負担だという声も私聞かせていただくんですね。午前中の参考人質疑の中でも海野参考人が、そういう相談窓口があっても平日の日中行くというのは非常に難しい、本当に一日休みを取るだけでもすごく悩んで悩んでなかなか足を運べないということを切々とおっしゃっていたんですけれども、この現況届の提出というのは、いろいろと話を聞いていただいたりとか支援の情報をしていただいたりとか非常に重要な機会なんですけれども、そうしたところに行く負担というものも一方では考えていただきたいと。
そういったことから、例えばこの現況届の提出を夜間ですとか休日に可能にするように厚労省としても自治体に働きかけていただくとか、この一人親支援の窓口の充実のために取り組んでいただけないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) 現況届の窓口業務につきましては、今先生御指摘のように、何と申しますか、なかなかちょっとジレンマがございまして、やはり、これを機会に窓口で御相談を差し上げるということで、そういう意味でいいますと、言わば現況届の受付というのは自治体側と受給者の方の重要な接点の一つということになります。その意味では、やはり自治体側の受付体制を整備して御相談申し上げるということになります。
他方、受給者の方からしますと、昼間仕事されておられるということでなかなか昼間は取れないということで、夜間、休日に届出を出してということができないかというお話になるわけでございまして、これはやはり自治体側の体制と、そういった提出する側の、お母さん方のあるいはお父さん方の御事情というものをどのように勘案するかということになろうかと思います。
幾つかの自治体では、あらかじめ連絡を取ってアポイントを取る形で、例えば休日に対応するというようなことをやっているところもあるというふうに伺っておりまして、これは自治体側の体制を整備しながら、できるだけそういった形で、両方にとっていいような形になる形で御相談申し上げる。
現況届は、必ずしも、何といいますか、不正受給等々を確認するための作業ということではございませんで、やはりその方に合った支援を申し上げるための接点ということになりますので、そういったお悩みや課題について相談できるような体制を一方で用意しながら、できるだけ利用者の方の時間に合わせたような対応ができるように、自治体側においても努力していただけるように私どもからも働きかけをしてまいりたいと考えております。
○佐々木さやか君 是非よろしくお願いいたします。
それから、現況届の提出については、もう一点、この現況届のひな形、私も参考にいただいたんですけれども、忙しい中でいろいろと細かいことを調べて一生懸命書いていただかなきゃいけない、また、添付書類もたくさんあって非常に大変だと、ここを、例えばマイナンバー制度が始まるんだったらそれで簡素化されますかとか聞かれるんですね。
この現況届の際にいろいろとその方の状況を調べていただく、お話を聞いていただくためには、必要な書類もたくさんあるということは分かるんですけれども、他方で、経済的なことからいうと、住民票を一つ取る手数料の負担さえ非常に大変だという御家庭もあるのも事実ですし、簡素化できるところについては簡素化していただくということも必要なんじゃないかと思うんですけれども、どうでしょう。
○政府参考人(香取照幸君) 今先生御指摘の点はまさにそのとおりだと私どもも考えてございまして、今の児童扶養手当法の規則でもいろんな書類の提出をお願いしているわけですけれども、自治体側が持っている公簿等で確認できるものは省略できるという形になってございます。
マイナンバーができますと、市町村の方でマイナンバーの活用に基づいて条例等様々な規定をしていただく、法律でも政令でも政省令でも規定があるわけですが、そうしますと、例えば税情報ですとかあるいは住民票ですとか、あるいは所得証明等、従来ですと税情報は別途取っていただいて御本人からということになるわけですが、そういったことがかなり自治体の中で連携できるようになりますので、マイナンバーが入りますとかなり書類等は軽減できるんじゃないかと思っておりまして、これは、できるだけ申請の負担を軽減するという意味でも、できるだけマイナンバー等も活用して、書類等はもうできるだけ簡素化をしていくということで取り組んでまいりたいと考えております。
○佐々木さやか君 よろしくお願いします。
これは質問じゃなくて要望とだけ申し上げますけれども、この現況届のひな形も私、いただいて見たんですけど、正直言うと結構見にくいんですよね。行政の公的な書類特有の非常に難しい表現が使われていたりとか、余り一見すると読みたくない細かい書類になっています。
ですから、例えば表現なんかも、お子さんについて書くところがあるんですけど、対象児童の状況、同居別居の別とかすごく難しい表現、お子さんと同居、一緒に住んでいますか、住んでいませんかとか、そういう誰でも分かりやすいような表現に直していただくとか、ちょっと色を付けていただくとか、そういう工夫も、小さなことではありますけれども、大変な思いされながら頑張っていらっしゃる一人親家庭の皆さんにとってはうれしい心遣いなんじゃないかなと思いますので、是非検討していただければと思います。
それから、この児童扶養手当、非常に重要ですけれども、他方で、どうやって一人親家庭の方の就業、自立支援を進めていくかということも重要であります。それに関連して一点確認させていただきたいんですが、今回の改正に伴って、児童扶養手当、五年を超えると一部支給停止になるという、この適用除外として求職活動をしていることという項目があるわけですが、これについて、求職活動の回数について確認対象にしようということを考えていらっしゃるようですけれども、この趣旨について確認をさせてください。
○政府参考人(香取照幸君) この点は、求職活動しているということについて、ある程度客観的に確認できるような手だてをという御議論の中から出てきたものでございます。
現在、一部支給停止の適用除外となる事由のうち、求職活動等自立を図るために活動しているという事項につきましては、前年八月の現況届から現在までのこの一年の間に、ハローワーク等を一回でも訪問して求職活動中であるという旨の書類を自治体に提出すれば、ならないという仕掛けになってございます。
ここの自立を図るための活動をしているという事由に該当するかどうかというのを適正に確認するということで、その確認の際に求職活動の回数を確認するということで、基本的には直近一か月に二回以上の求職活動を行っているということがあれば、それをもって確認とするというような形にするということを現在検討してございます。
○佐々木さやか君 事前のレクでも説明をいただいたんですけれども、決して、求職活動を何回もやっていなければ一部支給停止しますよとかそういうことではなくて、そんなに厳しくしていくという趣旨ではなくて、少しでも自立のための支援につなげていくための趣旨の改正であるというふうに理解をしております。
この求職活動を積極的に行っていただく方向への改正なわけですけれども、他方で、求職活動したくてもいろいろな事情で、また、例えば小さいお子さんを抱えていてなかなか思うようにいかないということもあるかと思います。ですから、この自立支援、就業自立支援というのは、子育て支援、また生活の様々な面での支援というものとセットでやはりやっていっていただかなければならないと思います。
そこで、こうした求職活動などをしていただく上で、小さいお子さんがいる場合の支援、そういった充実はどのように取り組んでいかれるんでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) まず、御案内のように、ハローワークではマザーズハローワークというのを用意してございまして、こちらは子育てルームあるいは子供をお預かりする、そういった機能を持ったホームということで、実際、先生方もよく視察に来ていただきますけれども、乳母車を押して、ベビーカーでお見えになるお母様方がたくさんいらっしゃいます。
それから、具体に会社の面接等の求職活動に行くという場合に、やはりお子さんをどうするかということが大変問題になります。これについては、言わば本体の保育のサービスの中で、一つは一時的に保育が困難になった方についてはスポット的にお子様をお預かりをするということで、一時預かりという事業を用意してございます。これは、保育所等で預かるものもありますし、いろんな子育て支援センター等で、拠点等でお預かりするものもありますけれども、こういった形で言わばスポット的にお子様をお預かりするという準備をしております。
それからもう一つ、ファミリー・サポート・センター事業というのがございまして、これはある程度、会員登録等をしてやるという形になりますのでちょっと手間は掛かりますが、そういったサポートをやりましょうという方と援助を受けたいという方が言わば相互に助け合うという形で、そういった調整事業というものを用意してございまして、こういったものを使いながら、そういったポイント、ポイントでお子様をお預かりするということを御支援申し上げるということをしております。
こういったものについては、子ども・子育てプラン等で整備量の目標も立てまして、できるだけ多くの方に利用できるようにということで我々も準備をしてございますので、こういったものを使いながら、就職活動、お子様のお預かり等で御支援申し上げてまいりたいと思っております。
○佐々木さやか君 そうしたサービスを是非広く使って実際にいただけるように私も取り組んでまいりたいと思います。
最後に、児童手当についてお聞きをしたいと思います。
今回の法律は児童扶養手当の法律ですけれども、児童手当ですね、離婚をしたいと片方の方が思って、その話合いをしている、でも、なかなかすんなりとはいかないということで、離婚の成立前なんだけれども別居をしていると。で、お子さんがいて、そのお子さんを例えば家から出たお母さんが連れていってお母さんとお子さん又はお父さんということで別居をされていると。
もしこういう場合には、児童手当については受給権は誰にあるんでしょうか。
○政府参考人(中島誠君) 児童手当についてのお尋ねでございます。
児童手当につきましては、法律上、児童を監護し、生計を同じくする父、母のうち、いずれか児童の生計を維持する程度の高い者に支給するというふうに法律上書かれているところでございます。
この児童手当法につきましては、平成二十三年に子ども手当の支給等に関する特別措置法というものが制定されまして、その際、離婚協議中などの理由により父母が別居しておられる場合には、児童と同居しているお父さん又はお母さんに対して手当を支給する旨が規定されているというところでございます。
その運用につきましては、調停期日呼出し状、まあ裁判離婚等の場合でございますけれども、又は調停離婚等の場合でございます、そうした司法関係の書類の写し等で離婚協議中であることを確認するなどによりまして当該父母は生計を同じくしていないというふうに考え、児童と現に同居しておられる方が支給要件に該当するんだという形で取り扱い、自治体に対して通知をさせていただいているというところでございます。
○佐々木さやか君 児童手当、これも二月、六月、十月に四か月分ずつ支払われることになっていまして、三歳未満のお子さんは一人一万五千円ですね、二人いらっしゃればその倍ということになるわけですけれども、四か月分ずつということになりますと、やはり相当程度、四万円とか五万円とか大きな金額になりますので、これがしっかりと、お子さんの養育のためのこれも費用として支給されるわけですから、しっかり実際にお子さんを養育している方に支給されるのが趣旨だと思うんですね。
問題としては、今説明をしていただいたように、別居をしている、私が申し上げた例だとお母さんの方に児童手当が支払われるべきなんですけれども別居をして別々に住んでいるお父さんの方に払われてしまうと、こういう場合に、離婚協議中ですから、お父さんがすんなりと応じてくれればいいんですけれども、なかなか支払を応じてくれない、児童手当を渡してくれないと、こういうトラブルになることというのも結構あるわけなんです。
確認をさせていただきたいんですが、先ほどは調停離婚になっている場合とか、そういった公的な書類で証明をする必要があるということでした。しかしながら、協議離婚が日本の場合はほとんどでありまして、調停とか弁護士のところに行くとかそういうところまで行く方は少ないわけですけれども、純粋なそういう協議離婚の場合には、どのような手続をすれば児童手当を実際に監護しているお母さんがもらえるようになっているんでしょうか。
○政府参考人(中島誠君) 離婚の成立前にお子さんを連れて御主人と別居しておられる場合について、それが協議離婚という場合につきましては、離婚協議中であることを証明する書類を提出していただくということが必要になってくると考えておるところでございます。
具体的な方法といたしましては、離婚協議中であることを証明する書類の一つとしては、離婚協議申入れに係ります内容証明郵便の謄本を提出していただくといったやり方、また、お母さんからの申立書とともに御主人からの離婚協議中である旨の申立ても併せて提出をしていただいて、市町村が御主人の方にその申立書の作成した事実について確認をさせていただいて進めていくと、そうした方法等を想定しておるところでございます。
○佐々木さやか君 ちょっと時間が参りましたのであれですが、その運用を改善していっていただきたいと思っておりますので、またの機会に申し上げたいと思います。