183-衆-厚生労働委員会-7号 平成25年04月05日
〜 (略) 〜
○伊佐委員 ありがとうございます。非常によくわかりました。
私自身、この件について、公明党の執行部の中で、いろいろ、お話を直接聞いたことはないんですが、恐らく同じような思いで今回は賛成をさせていただいているのではないかと思っております。
少し詳細な点についてまず御質問させていただきまして、その後、保険医療全体のあり方、あるいは方向性についての議論をさせていただきたいと思います。
まず、今回の協会けんぽに対する財政支援措置、三つの措置がある。そのうちの一つが、先ほど来議論になっております総報酬割。
これは、御案内のとおりで、医療保険、お配りしているこの一枚目のところで、ブルーのところ、七十五歳以上の後期高齢者に対しては、四割が各保険者の方から支援金が出ている。ここをそれぞれどう負担していくかという議論の中で、人数割でいってしまうと、例えば大企業の方々の十万円の負担と、あるいは中小企業の皆さんの十万円の負担と、負担感が違うだろうということで、人数割でするのではなくて、総報酬割、所得あるいは報酬でそれぞれ負担を分けましょう、これが総報酬割でございます。
しかし、この総報酬割の考え方というのは、平成二十二年の改正において、もちろん不公平感の解消という点はあるんですが、当時の民主党政権下で、ある意味、突如として出てきた考え方であります。しかも、なぜか、全部を総報酬割にする、全面総報酬割にするわけでもなく、また、全て加入者割のままというわけでもなく、なぜか三分の一だけ総報酬割にしましょうという、少し中途半端な数字が出てきたということでございます。
そこで、簡潔にお答えいただきたいのは、平成二十二年度の改正時において、なぜ三分の一という数字が出てきたのかということについて、お伺いをしたいと思います。
○木倉政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のように、二十二年、前回の法改正におきましてこの措置をとったわけでございます。二十年の十月に協会けんぽが発足をいたしまして、そのときの法律は、基本は頭割り、加入者割で支援をしようということであったわけでございますけれども、その直後から景気が大変な悪化を見まして、不況の中に入っていって、この協会けんぽを構成しておりますほとんどの中小企業でございますが、大変な賃金の低下等が見られたというような中でございました。
この中で、保険料の大幅な引き上げはやむを得ないということでやってきたわけでございますが、その支援の一つとして、財政力に応じた、総報酬に応じた負担ということで国庫、予算の支援をお願いする要素を入れられないかということで、そのお願いをした。
当時の法改正に向けての議論におきまして、私ども厚生労働省におきましては、全面的な総報酬割を、まずは我々の審議会でも審議をいただきました。しかしながら、これにつきましては、負担のふえる方の組合健保関係者の側からは、反対だという強い声が上がりました。
それで、そのときの予算編成過程では、組合健保側の方々と調整を続けるとともに、国庫についても何とかならないかという議論も、予算編成ぎりぎりまで続けてまいりました。
その結果といたしまして、全面の総報酬割までは至りませんでしたけれども、まずは、総報酬割を三分の一は導入して、報酬に応じた部分を入れようということ。それから、国庫負担につきましても、一三%にとどまっているところを一六・四%ということで、公費でもって支える部分も入れようということ。その両方の措置をとって、三年間の特例措置として支援をする、それでぎりぎりの合意に至ったというような経緯がございました。
以上でございます。
○伊佐委員 ありがとうございます。
今の話をお伺いすると、結局のところは、やはり、三分の一に対して特別の根拠はないんじゃないか、えいやの部分があるんじゃないかと思っております。これは、協会けんぽで足らなくなるような財源、この協会けんぽの財源をどうしていくかという中で、私は、あくまで暫定的な措置であった、そういう認識のもとで、とりあえず三分の一というところがあったのではないかと思います。そういった意味で二十二年から二十四年の三年間だけの措置だったということだと思います。
これは総報酬割だけの話ではないと思います。例えば、もう一つの協会けんぽの財政支援としてあるのが、どれだけ公費を投入するか。国庫補助率の話です。この国庫補助率の書き方も、こうあります。これも暫定感たっぷりなんです。
本則第百五十三条、一六・四%から二〇%の範囲内において政令で定める範囲とあります。ところが、実は政令は制定されていないという状況です。どう書いてあるか。この後、附則の第五条、この一六・四から二〇とあるのは当分の間一三にしましょうということが書かれている。さらにその後で、附則第五条の二というところで、一三と書いたけれどもやはり一六・四にしましょうと書いてあるわけです。つまり、非常にパッチワークの法文が重なっていっているわけですね。
そういう意味では、本来であれば政令できちっと定めておかなきゃいけないものが、こういう書きぶりになっている。これはなぜかというと、私は、やはり今回の特例措置の延長についての意味合いというのは、これまで自体も特例措置で、暫定措置だったわけです、それをさらに二年間、また暫定措置で延ばす。つまり、いわば暫定措置の暫定措置というような認識じゃないかと私は思っておりますが、その点についての政府の見解をお伺いしたいと思います。
○とかしき大臣政務官 お答えさせていただきます。
委員おっしゃいますように、確かに、二十二年度から二十四年度までは暫定的に導入した措置でございます。そして、今回は、二十五年度、二十六年度、さらに二年間延長させていただくということでございます。これによりまして、協会けんぽの保険料が、一〇%が二十六年度まで維持できるという見通しになっております。
そして、二十七年度以降なんですけれども、これによりまして協会けんぽの保険料は大幅に増加していく見込みであります。
今後の高齢者医療のあり方については、社会保障制度改革国民会議での議論を踏まえて検討していく必要がある、このように考えております。
以上です。
○伊佐委員 ありがとうございます。
今のお話を伺っておりまして、確かに、今議論をしていますと。
今回の暫定措置の暫定措置、二年間の延長で果たして何が変わるのかということですが、例えばこの特例措置の三つ目の特例措置、これが、これまで積み立ててきた準備金を取り崩してもいいですよと。お配りした資料の二枚目の中で、縦のグラフ、これが、平成二十四年は四千四百三十三、これをどんどん取り崩していっていいですよというのが三つ目の財政措置になっております。
そうはいっても、実は、これは二年間でその貯金を使い果たしてしまうというような状況です。
また、この一六・四%の国庫補助率をずっと維持したとして、また、総報酬割を、三分の一をずっと維持したとして、つまり、今回の延長によって、この三つの財政支援措置を全てフル活用したとしても、結局のところ保険料は、このグラフを見ていただくとおり、折れ線グラフです、平成二十七、二十八、二十九と、どんどん上がっていってしまうわけです。
結局のところ、もちろん、私自身、この財政支援措置という今回の二年間の延長、これは仕方ないことであるし、そうすべきであると思っております、ただ、近いうちに、いずれにしても、この状況を見ておりますと、抜本的な改革というのは必要だと思います。
そういった意味で、この悪化していく医療保険の財政状況、これに対して、改革の必要性についての政府の御見解をお伺いしたいと思います。
○秋葉副大臣 今委員がいろいろと御指摘いただいたような状況というのは、これは確かにあるわけでございます。
実は、きのうも八回目の社会保障制度改革国民会議が開催されまして、私も出席をさせていただきました。たまたま、きのうはそれぞれの保険者からのヒアリングということで、関係者の方に貴重な御意見をいただいたのですけれども、これからこうした皆保険を持続可能な制度として存続していくために、さまざまな意見が出されたわけでございます。
本当に、特に平成二十七年度からは、いわゆる団塊の世代の方々が全員前期高齢者に入ってまいります。そういう意味で、今まで公費で充てていた、仮に、協会けんぽからは二割まで国庫負担を上げてくれということをいつも言われるわけですけれども、そこで浮いた分は前期高齢者に回してくれとか、いろいろな議論が行われておるところでございます。
そうしたさまざまなこれからの推計、見通しなどをしっかりと踏まえながら、世代間あるいは世代内の負担の公平の確保を含めまして、幅広い観点から、国民会議での議論を踏まえて、私どももこれからしっかりと取りまとめをしていかなきゃいけないんだろう、そういう認識でおります。
○伊佐委員 秋葉副大臣、ありがとうございます。
今おっしゃっていただいた国民会議においても確かに議論されているというのは伺っております。
今、現段階では、恐らくメニューが出てきたところだろうと思っております。これからの議論ではあると思うんですが、その中で、以前、この国民会議の中で提出された資料がございまして、遠藤久夫先生、元中央社会保険医療協議会の会長でいらっしゃいます、その委員から出された資料では、将来の医療保険についての姿として、こういう記述があります。まず、保険料に係る国民負担に関する公平の確保が重要だということで、「高齢者医療の支援金について、全面総報酬割とすることを検討する。」と書いてあります。これも、公平性を進めていくという観点で、一つのアイデアではあろうかと思います。
そこで、質問させていただきたいのは、この全面総報酬割というのを採用した場合にどういう影響が出てくるかということについて、お伺いをしたいと思います。
○木倉政府参考人 お答えを申し上げます。
現在の高齢者医療制度、まず、七十五歳以上の高齢者のものにつきましては、その給付費の約四割を現役世代からの支援金ということで賄うこととされておりまして、これを各保険者の加入者数、頭割りで按分しようというのが、原則の法律でございました。
しかしながら、保険者間に賃金の格差が存在する、協会けんぽの加入者の方は賃金も低いという現実がございます。そうしますと、加入者割だけでの負担ですと、賃金の低い協会けんぽの方が負担が重くなってしまうという問題がございます。
この点で、総報酬、負担能力に応じた、報酬に応じた負担という要素を入れていけば、負担がより公平になる。全面的に総報酬ということになりますと、報酬にかかる保険料で支援金を賄う、その保険料の分は同一で賄えるというふうなことになります。
他方で、全面総報酬割とした場合に、健保組合、今、千四百余りございますけれども、健保組合の方も、賃金が高いところと低いところとございまして、今、保険料率にばらつきがございます。これをもしも総報酬に応じた負担にしますと、全体の千四百ある中の約三分の一、これは賃金が低い方でございますが、賃金が低い方の健保組合では、これまでの支援金の負担よりも負担が減るという結果になりますが、残りの三分の二の健保組合の方では、これまでの支援金の負担のものよりも多くなってしまう、より多く負担を持たされるという結果になる、こういう中での違いもございます。
こういう違いもあるものですから、これにつきまして、我々の審議会でも議論を今回の法律に際しましてもいただきましたけれども、これは、総報酬割の方が、所得にかかわらずに保険料が平準化されるので、最も公平な制度であるから、将来的には全面的に総報酬割に移行すべきという意見の方が多かったのは事実でございます。
他方で、これは被用者保険者間での負担のつけかえではないのか、納得できないという声もございました。総報酬割の考え方自体は理解するんだけれども、それを議論するのであれば、理解はできるけれども、高齢者医療制度の公費の拡充ということも同時に議論をしていかなきゃいけないんじゃないかという声もあったというふうなことでございます。
○伊佐委員 局長、ありがとうございます。
おっしゃるとおりでして、結局、この措置というのは、大企業中心の健保組合が肩がわりをする、これは以前からずっと言われていた議論ですが、こういう必要が出てくるということです。
今の健保組合の経営を見ていましても、その多くが赤字に転落しているという状況で、保険料率だって三年連続でずっと上がっていっている、こういう状況でございます。今、平均保険料率が、実は健保組合だって協会けんぽだって、同じ一〇%なんです。そういう状況です。
つまり、今、余裕のある保険者というのはそもそも存在していないということじゃないかと思いますが、そういう意味でも、もし全面報酬割というものを導入した際には、健保組合に肩がわりをさせない、あるいは影響を緩和させるような何らかの措置が必要じゃないかと思います。
そこで一つ考えられるのが、ここで言います、前期高齢者に対する公費の投入、調整です。六十五歳から七十四歳のここの部分で、どのように調整ができるかということだと思います。
もちろん、これはさまざまな反発、財務省も反対するかもしれません。これまで七十五歳以上を支える側であった側が、公費を投入することによって支えられる側に回ってしまう、パラダイムシフトを起こすんだというようなことも言われております。
でも、私は、これはちょっと変な話だと思っていまして、そもそも、この七十五歳未満のところであっても、公費は投入されているわけです。もちろん、意味合いは多少違うかもしれません。それでも、この制度自体がそもそも支えられる側に回っていると思います。
そういう観点では、そうしたパラダイムシフトという点は私はなかなか理解ができないというところが一点。
もう一点は、特に前期高齢者の部分に対して公費を投入する。今、先ほど副大臣おっしゃっていただいたとおり、昭和二十二年から二十四年生まれの団塊の世代がどんどんとこの前期高齢者の部分に入ってきている。まさしく、今、平成二十四年から二十六年、どんどんここに六十五歳を超えて来る。そして、七十五歳以上になるのは平成三十四年から三十六年ですので、これから十年間が、この前期高齢者の制度の正念場なんです。
そういう意味でも、この部分に対して一定の公費を入れていくということは、私は理解されるんじゃないかと思っております。
そういった意味で、これは最後の質問になります。今のこうしたさまざまな改革を取り入れたとしても、結局は暫定の暫定でしかない。ある意味、二千億円しかお金が浮かないと言われています。二千億円というのは、結局は、保険料率大体〇・一%で七百億円ですから、〇・三%分しか保険料率を下げられない。先ほどの右肩上がりのグラフ、わずか〇・三%下に平行移動するだけなんです。
そういった意味では、抜本的な改革というのがいずれにしても求められると思います。それについて、最後、大臣の抜本的な改革に向けた御決意をお伺いしたいと思います。
○田村国務大臣 この医療費、高齢化と高度化で伸びが大変なんですね。二十二年度だったと思います、二〇一〇年の数字だったと思いますけれども、医療費三・九%のうち、高齢化の部分が一・六、それから高度化で二・一、実は高度化の方がそのときは比率が多かったわけなんですけれども、いずれにいたしましても、医療というものは、これからまだまだその費用が伸びていきます。その中で、どうこれを持続可能な保険制度にするか。
そこで、今、社会保障制度国民会議をお開きいただいて、どうすべきかという議論をいただいておるわけであります。
一つは、やはり予防でしょうね。それから保健事業だと思います。予防しながら健康を保って、それで医療費の伸びを何とか抑えていく、それでいて、生活する方々は健康で幸せな毎日を送っていただく、これは重要なことだと思います。
それからもう一つは、やはり負担感の公平性ですよね。これをどう維持するか。そういう意味では、総報酬割というのはその中の一つの考え方なのかもわかりません。
そして何よりも、そうはいっても、保険財政を、この基盤をどう安定化させるかという問題でありまして、ここが、今委員のおっしゃられた、公費をどう考えていくんだという部分になってくるんだというふうに思います。
団塊の世代はもう待ったなし、これがもう前期に入ってまいりましたが、やがて、そのうち後期に行かれるんですよね。後期に来たときには、これはまた医療費が、当然、前期と後期ではかかる医療費が違いますから、大きなものになってくるわけでありまして、それまでのうちに何とかしなきゃならぬ。いや、もう待ったなしに何とかしなきゃいけない。この話ですと、二十七年度には何とかしないと、もう協会けんぽはもたない状況でございますから、そのような意味で財源をどうするかという議論。
一方で、プライマリーバランスの話がございます。ここを均衡させながら、消費税という一つ大きな税収増のツールがある。
ただ、もう一方で、なぜ協会けんぽがよそよりもこれだけ厳しくなったか。それは、リーマン・ショックを機にいたしまして、経済状況が悪くなって、ただでさえ伸びていなかった所得がさらに伸びなくなっちゃったというところなんですね。
ですから、今、アベノミクス、きのう日銀の黒田総裁が、大胆な金融緩和、今までと違う、本当に次元の違う金融緩和を発表されました。これはまさに、ベースマネーを中心にしてやるという量的緩和でありますから、非常に株の方も為替の方も反応しておるようであります。
だけれども、いずれにいたしましても、そういうことで景気をよくして、働く方々の所得がふえるということが起こらない限りは、所得が減る限り、この保険というものはもたないわけでありますから、そこも含めて、全体として、この保険というものを持続可能な制度にしていくということを我々は進めていかなければならないというふうに思っております。
○伊佐委員 ありがとうございました。終わります。
〜 (略) 〜
○小松委員 ありがとうございました。
医療費削減のためにやる気が起きるような、そんな前向きな政策を引き続きよろしくお願いいたします。というか、我々がやらなければいけないということなんだろうと思います。
次です。
私は、八年前、大学病院から、東京の北区の西が丘にあります国立スポーツ科学センター、JISSというふうに呼んでおりますが、そちらに異動しまして、そのJISSのクリニックで、昨年の選挙の直前まで、内科のスポーツドクターとして勤務しておりました。日ごろからオリンピック選手などのトップアスリートを支える、そういった仕事をしていたわけであります。
昨年のロンドン・オリンピックでも、日本選手団の本部ドクターとして参加いたしまして、入場行進も行いました。また、日本が獲得した七つの金メダル、そのうち六つの現場に居合わせさせていただくという幸運にも恵まれました。
国立スポーツ科学センターの目標は、国際競技力の向上、すなわち、金メダルをたくさんとるということなわけでありますけれども、選手が頑張って勝利をつかむ、それを多くの国民が見て感動し、そして、スポーツに親しみ、スポーツが好きになる、体を動かすようになる、このこと自体が、最終的に国民の心と体の健康、そして医療費の削減にもつながるものというふうに私自身信じて、トップアスリートたちを支えてまいりました。
スポーツの価値は多様であります。このことは、一昨年制定されたスポーツ基本法にも書かれておりますし、現在も、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック招致、これを一生懸命やっている、これも、最終的には国民の健康増進や医療費の削減につながるものというふうに考えております。
根本的に医療費を削減するための国民の健康づくりにかかわる要素、もちろん、スポーツ以外にもたくさんあるだろうと思います。これらに重点を置き、保険制度の中で医療費の削減が実現していくことになるのならば、それは国にとって莫大な社会保障費の削減に貢献することとなり、国の財政再建にも大きく貢献することになるわけであります。
そこで、お伺いいたします。
国として、あるいは地方自治体として、この国民健康づくりのための考え方、そして施策に関してお教えください。
○とかしき大臣政務官 お答えさせていただきます。
小松委員御指摘のとおり、健康づくりというのがとても重要でございまして、これによりまして健康寿命を延ばしていったりとか、社会保障制度を持続可能にさせていったりと、いいことがたくさんございます。
そこで、今年度から開始いたしました健康21、これは第二次になりますけれども、健康寿命を延ばしていこうということと健康格差を縮小していこうという大きな目標を掲げまして、栄養、運動、そして飲酒、喫煙などといった生活習慣を改善していく、こういった五十三項目の目標を掲げまして、国民の健康づくりのために生活の改善等を行っていくようなことを進めていっております。
そして、今回、ことしは、新たな取り組みといたしまして、頑張っていらっしゃる自治体や民間の団体の方々に、大臣表彰制度を創設いたしまして、第一回目、先月、表彰を行ったところでございます。委員の御出身のところも受賞なさっておりまして、自治体部門優秀賞を長野県松本市が受けていらっしゃいます。
こういった取り組みを通じて国民の健康づくりに積極的に取り組んでいこう、このように考えております。
ありがとうございました。
○小松委員 どうもありがとうございました。
ぜひ、その点に関しても積極的に取り組んでいただきたいというか、これも我々が取り組んでいかなければいけないんだろうと思います。
先日も、長野県の須坂市役所を訪問してまいりました。そこで、健康づくり課、ここでさまざまな取り組みの話を伺ってまいりました。
地域のつながりを大切にし、そして健康づくりの大切さを学び、実践し合う保健補導員制度、これは第二次大戦末期の混乱期に産声を上げた制度でありますが、住民の命を守る制度であります。きょう持ってきました「須坂の母ちゃん頑張る」、こういう本があるんですが、終戦末期にみんなで支え合って健康づくりをやった、この原点を書いた本であります。もしお時間があったら、お読みいただきたいと思います。
これらの地域の健康づくりのための取り組みを、医療費削減という観点から、ぜひとも国として支援する仕組みを継続していただきたい、そのように思っております。
また、同日訪問した県立須坂病院、ここでは、大学の先輩でもあります消化器内視鏡医の先生から、こんな話もお聞きしました。
御存じかと思いますけれども、ピロリ菌というのがあります、胃の中に。胃の中にピロリ菌がいると将来がんになるリスクが高くなる、こういったことがわかっているわけでありますが、そのピロリ菌をやっつける除菌治療ということによって、将来のがんのリスクを低くすることができます。
この先生は、長野県の中のある高校の二年生を対象に、ピロリ菌の感染率を調査しました。その結果、高校生の五%がピロリ菌に感染しているということが明らかになったわけですね。
つまり、これも医療費削減の観点とも言えると思うんですが、そういった若い段階でそういうものを絶つ、そういったことが、将来、胃がんの予防につながって、医療費も削減できるはずであります。
つまり、これは学校健診ということになるわけでありますが、これは文部科学省所管であると思いますが、現在は、就学に支障があるかどうか疾病をスクリーニングする、そして健康課題を明らかにすることによって健康教育に役立てる、こういった目的で行われておるわけでありますが、この学校健診に関しても、将来の病気を予防するといった観点で行うことができるようになれば、これもまた、将来の病気の予防、そして医療費の削減につながっていくものだろうというふうに考えます。ですから、そういった観点も今後は取り入れるべきなのかもしれません。
予定より早く終わってしまいました。済みません、議員としての修行がまだ足りません。
いずれにしろ、先ほど大臣も御答弁されましたけれども、待ったなしの状況もあると思うんですね。しかし、やはり医療費の削減に関しては、根本的な、そして長期の目で見た、そういった施策、先ほど学校健診の話もしましたけれども、省庁の壁を越えた、そういった施策がやはり重要であるというふうに考えております。
自分としても、それらに真剣に取り組む、そういうことをお約束して、そして、質問時間ぴったりに終わることができるようにこれから修行を積むことをお約束して、私の初質問を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。
〜 (略) 〜
○高橋(ひ)委員 自由民主党の高橋ひなこです。
日本の厚生と労働の基本方針を議論し決定する本委員会で質問する機会をいただき、感謝申し上げます。
改正健康保険法審議に当たって、国民皆保険を維持しつつ、医療費の伸びを抑え、医療保険制度を将来にわたって持続可能なものとするためには、健康づくりや病気の予防が重要であるとの観点から質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
日本は、国民皆保険制度という、世界に誇るべきすばらしい制度をこれまで維持してまいりました。保険証一枚を持って病院に行けば誰もが安心して診療していただける、この医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきています。関係各位の皆様には、本当に心から御礼を申し上げるところです。
しかし、国民皆保険を達成してから半世紀を迎えた今、少子高齢化が急速に進んでいる、非正規雇用がふえるなど、雇用をめぐる状況が変わっている、画期的な新薬が出てくるなど、医療がますます発展してきている等々、医療を取り巻くさまざまな環境は大きく変化してきています。このような環境の大きな変化に対応しつつも、必要な医療を誰もが安心して受けることができる制度を維持し続けることは、何より重要な課題です。
そこで、国民皆保険を維持するために、この法案はどのような意義を持っているのか、特に、どのような方々に対して配慮する政策が含まれているのかについて、国民の皆様にわかりやすく御説明いただきたいと思います。
○田村国務大臣 高橋委員おっしゃられますとおり、国民皆保険制度を、何としてもこれを維持していかなきゃならないという大きな使命が我々はあるわけでありまして、そのような意味の中で、この国民皆保険制度の根幹というのは、一つはやはり国民健康保険という制度、自営業の方々を中心にこういう制度があるわけであります。
一方で、健康保険組合をつくれないような中小零細の企業の方々がこの協会けんぽというものを御利用されて保険制度に加入される中で、従業員の方々の健康をお守りいただいておるわけであります。
この協会けんぽに加入されている企業というのは、約八割が十人未満の従業員の方々なんですね。ですから、本当にそういう意味では、小さい規模で頑張っておられるところが、一緒になってこの保険事業というものを進めていただいておる、こういうような保険であるわけであります。
そういうことを考える上で、ちょうど協会けんぽというものが政府管掌健康保険から変わったのが平成二十年、当時八・二%の保険料率だったんですけれども、これがあっという間に、もうどんどん上がっていって一〇%まで来てしまった。これ以上急激な保険料率の伸びだと維持できないというような、そんな大きな問題が起こってきたということでございまして、やはりこれを一〇%のまま何とかとめられないかということで、あと二年間、国庫補助率の負担部分、それから総報酬割の、三分の一入れるというような部分で、延長する中で、協会けんぽを何とか維持しようというようなことがこの法律の中身であります。
百六十万事業所に及ぶ、全体で加入者三千五百万人でありますから、大変大きな方々がこれによって引き続き協会けんぽの恩恵を受けられるということでございますので、非常に重要な法案であるというふうに認識をいたしております。
○高橋(ひ)委員 ありがとうございます。
協会けんぽは、中小企業の加入者や家族が加入をしていて、被用者保険のセーフティーネットとして大変重要な役割を担っております。ですから、今回の法案、公的医療保険制度を維持するために大変な意義があるということを私も認識しております。
ただ、今回の法案は、二年間の当面の措置で、平成二十七年度以降、賃金水準の低い協会けんぽの保険料率は大幅に上昇していきます。健康保険法の本則では、協会けんぽへの国庫補助を一六・四%から二〇%の範囲内で行うこととされておりますので、今後、協会けんぽへの国庫補助率を引き上げなければならないのではないかというふうに考えております。
また、今回の法案では、後期高齢者支援金の三分の一について総報酬割を導入することとされていますが、後期高齢者支援については、負担能力に応じた公平な負担という観点から、全面総報酬を導入すべきと考えます。
ただ、団塊の世代が平成二十四年度から六十五歳に達し、前期高齢者に係る医療費が増大していく中で、高齢者の医療を支える健保組合からは、保険料収入の四割以上が高齢者への拠出金に充てられるなど、拠出金負担は限界という声も出ています。
このため、このことへの答弁は求めませんが、後期高齢者支援金について全面総報酬割を導入することについて検討する際には、ぜひ前期高齢者の医療について公費を導入することとあわせて検討いただきたいというふうに思っております。
さて、私も、将来にわたって国民皆保険を維持していくためには、医療保険制度の見直しだけではなく、国民の皆さんが健康であり続け、なるべく医療にかからないようにすることが何よりも重要ではないかということを考え、ささやかながら、さまざまな活動をこれまでしてまいりました。
市議、県議時代から、介護保険や医療費を引き下げ、寝たきりの方や身体障害児、こういう方々が楽に生活できる、車椅子でのシーティングという技術を進めてまいりましたが、この件についてはまた改めて提案をさせていただきます。
今回は、その中で、大変重要な食生活とライフスタイルについて。
台所を動かす手は世界を動かす、愛情を込めたお料理、身土不二、そして地産地消など、食イコール健康、これは誰もが否定できません。添加物だらけで、簡単、便利だけを考えた食生活では、体調も悪く、病気がちになってしまいます。
若いうちだけではなく、たとえ年を重ねても元気で生き生きと活動できる、そのような社会を目指すことで、個人の生活の質の向上や社会全体の活力の維持にもつながる、また、その結果として医療費の削減にもつながる、それがまさに理想です。
国民の健康づくりのために政府としてどのような政策をとっているのかについて、先ほど、PPKを推奨している長野の小松委員が質問をされましたので、その中でも特に食事や栄養が果たす役割は大きいのだということを、厚生労働省は国民の皆様に対してもっと説明すべきではないかと考えますが、御見解をお願い申し上げます。
〔委員長退席、上川委員長代理着席〕
○とかしき大臣政務官 高橋委員にお答えさせていただきます。
委員おっしゃいますように、まさに健康づくりの取り組みの中で大きな役割を果たしておりますのが、やはり栄養とか食生活でございます。
先ほどもお話しさせていただきましたけれども、健康21の第二次の中におきましても、この食生活にかなりウエートを置いておりまして、例えば三つのポイントで今書かせていただいております。
まず一つ目が、主食、主菜、副食を組み合わせた食事、一日二回以上の摂取、毎日とっていただく、この割合をなるべく増加させていこうとか、食塩の摂取量をなるべく少なくしていこうとか、あと、野菜と果物の摂取量をなるべくふやしていこうとか、こういった具体的な項目を入れまして、五十三項目の目標を定めまして、啓発活動を行わせていただいております。
栄養や食生活につきましては、ガイドラインをしっかりつくりまして、自治体や医療機関と連携をとりながら、しっかりと健康管理をしていただけるような環境をつくっていこう、このように心がけております。
ありがとうございます。
○高橋(ひ)委員 ぜひ栄養面プラス、食事というのは冬と夏と、やはり体を温める、そして体を冷やすなどなど、食生活によって本当に健康を保てる、さまざまなこれまでの先人の知恵もございます。ぜひ、こういういろいろな場合、またさまざまな機会を通じて、きめ細やかに、政府にはより一層充実した取り組みをお進めいただきたいというふうに思っております。
さて、東日本大震災から二年がたちました。しかしながら、今なお多くの方が避難生活を余儀なくされており、仮設住宅での生活を送られている状況にあります。雇用保険の被保険者数を見ると、沿岸部については、震災前の水準まで回復していない状況にあります。
このように、雇用確保や生活再建が必ずしも進まない中で、生活環境の変化に伴う体調の悪化により、医療が必要となる被災者の方もいらっしゃいます。
被災地の復興は日本の活力。特に大きな被害を受けた東北地方の復興を、迅速かつ着実に前進させる取り組みが大変重要です。
そこで、被災地の医療の復興に関し、厚生労働省としてどのように取り組んでいるのかをお伺いいたします。
〔上川委員長代理退席、委員長着席〕
〜 (略) 〜
〜 (略) 〜
○伊佐委員 ありがとうございます。非常によくわかりました。
私自身、この件について、公明党の執行部の中で、いろいろ、お話を直接聞いたことはないんですが、恐らく同じような思いで今回は賛成をさせていただいているのではないかと思っております。
少し詳細な点についてまず御質問させていただきまして、その後、保険医療全体のあり方、あるいは方向性についての議論をさせていただきたいと思います。
まず、今回の協会けんぽに対する財政支援措置、三つの措置がある。そのうちの一つが、先ほど来議論になっております総報酬割。
これは、御案内のとおりで、医療保険、お配りしているこの一枚目のところで、ブルーのところ、七十五歳以上の後期高齢者に対しては、四割が各保険者の方から支援金が出ている。ここをそれぞれどう負担していくかという議論の中で、人数割でいってしまうと、例えば大企業の方々の十万円の負担と、あるいは中小企業の皆さんの十万円の負担と、負担感が違うだろうということで、人数割でするのではなくて、総報酬割、所得あるいは報酬でそれぞれ負担を分けましょう、これが総報酬割でございます。
しかし、この総報酬割の考え方というのは、平成二十二年の改正において、もちろん不公平感の解消という点はあるんですが、当時の民主党政権下で、ある意味、突如として出てきた考え方であります。しかも、なぜか、全部を総報酬割にする、全面総報酬割にするわけでもなく、また、全て加入者割のままというわけでもなく、なぜか三分の一だけ総報酬割にしましょうという、少し中途半端な数字が出てきたということでございます。
そこで、簡潔にお答えいただきたいのは、平成二十二年度の改正時において、なぜ三分の一という数字が出てきたのかということについて、お伺いをしたいと思います。
○木倉政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のように、二十二年、前回の法改正におきましてこの措置をとったわけでございます。二十年の十月に協会けんぽが発足をいたしまして、そのときの法律は、基本は頭割り、加入者割で支援をしようということであったわけでございますけれども、その直後から景気が大変な悪化を見まして、不況の中に入っていって、この協会けんぽを構成しておりますほとんどの中小企業でございますが、大変な賃金の低下等が見られたというような中でございました。
この中で、保険料の大幅な引き上げはやむを得ないということでやってきたわけでございますが、その支援の一つとして、財政力に応じた、総報酬に応じた負担ということで国庫、予算の支援をお願いする要素を入れられないかということで、そのお願いをした。
当時の法改正に向けての議論におきまして、私ども厚生労働省におきましては、全面的な総報酬割を、まずは我々の審議会でも審議をいただきました。しかしながら、これにつきましては、負担のふえる方の組合健保関係者の側からは、反対だという強い声が上がりました。
それで、そのときの予算編成過程では、組合健保側の方々と調整を続けるとともに、国庫についても何とかならないかという議論も、予算編成ぎりぎりまで続けてまいりました。
その結果といたしまして、全面の総報酬割までは至りませんでしたけれども、まずは、総報酬割を三分の一は導入して、報酬に応じた部分を入れようということ。それから、国庫負担につきましても、一三%にとどまっているところを一六・四%ということで、公費でもって支える部分も入れようということ。その両方の措置をとって、三年間の特例措置として支援をする、それでぎりぎりの合意に至ったというような経緯がございました。
以上でございます。
○伊佐委員 ありがとうございます。
今の話をお伺いすると、結局のところは、やはり、三分の一に対して特別の根拠はないんじゃないか、えいやの部分があるんじゃないかと思っております。これは、協会けんぽで足らなくなるような財源、この協会けんぽの財源をどうしていくかという中で、私は、あくまで暫定的な措置であった、そういう認識のもとで、とりあえず三分の一というところがあったのではないかと思います。そういった意味で二十二年から二十四年の三年間だけの措置だったということだと思います。
これは総報酬割だけの話ではないと思います。例えば、もう一つの協会けんぽの財政支援としてあるのが、どれだけ公費を投入するか。国庫補助率の話です。この国庫補助率の書き方も、こうあります。これも暫定感たっぷりなんです。
本則第百五十三条、一六・四%から二〇%の範囲内において政令で定める範囲とあります。ところが、実は政令は制定されていないという状況です。どう書いてあるか。この後、附則の第五条、この一六・四から二〇とあるのは当分の間一三にしましょうということが書かれている。さらにその後で、附則第五条の二というところで、一三と書いたけれどもやはり一六・四にしましょうと書いてあるわけです。つまり、非常にパッチワークの法文が重なっていっているわけですね。
そういう意味では、本来であれば政令できちっと定めておかなきゃいけないものが、こういう書きぶりになっている。これはなぜかというと、私は、やはり今回の特例措置の延長についての意味合いというのは、これまで自体も特例措置で、暫定措置だったわけです、それをさらに二年間、また暫定措置で延ばす。つまり、いわば暫定措置の暫定措置というような認識じゃないかと私は思っておりますが、その点についての政府の見解をお伺いしたいと思います。
○とかしき大臣政務官 お答えさせていただきます。
委員おっしゃいますように、確かに、二十二年度から二十四年度までは暫定的に導入した措置でございます。そして、今回は、二十五年度、二十六年度、さらに二年間延長させていただくということでございます。これによりまして、協会けんぽの保険料が、一〇%が二十六年度まで維持できるという見通しになっております。
そして、二十七年度以降なんですけれども、これによりまして協会けんぽの保険料は大幅に増加していく見込みであります。
今後の高齢者医療のあり方については、社会保障制度改革国民会議での議論を踏まえて検討していく必要がある、このように考えております。
以上です。
○伊佐委員 ありがとうございます。
今のお話を伺っておりまして、確かに、今議論をしていますと。
今回の暫定措置の暫定措置、二年間の延長で果たして何が変わるのかということですが、例えばこの特例措置の三つ目の特例措置、これが、これまで積み立ててきた準備金を取り崩してもいいですよと。お配りした資料の二枚目の中で、縦のグラフ、これが、平成二十四年は四千四百三十三、これをどんどん取り崩していっていいですよというのが三つ目の財政措置になっております。
そうはいっても、実は、これは二年間でその貯金を使い果たしてしまうというような状況です。
また、この一六・四%の国庫補助率をずっと維持したとして、また、総報酬割を、三分の一をずっと維持したとして、つまり、今回の延長によって、この三つの財政支援措置を全てフル活用したとしても、結局のところ保険料は、このグラフを見ていただくとおり、折れ線グラフです、平成二十七、二十八、二十九と、どんどん上がっていってしまうわけです。
結局のところ、もちろん、私自身、この財政支援措置という今回の二年間の延長、これは仕方ないことであるし、そうすべきであると思っております、ただ、近いうちに、いずれにしても、この状況を見ておりますと、抜本的な改革というのは必要だと思います。
そういった意味で、この悪化していく医療保険の財政状況、これに対して、改革の必要性についての政府の御見解をお伺いしたいと思います。
○秋葉副大臣 今委員がいろいろと御指摘いただいたような状況というのは、これは確かにあるわけでございます。
実は、きのうも八回目の社会保障制度改革国民会議が開催されまして、私も出席をさせていただきました。たまたま、きのうはそれぞれの保険者からのヒアリングということで、関係者の方に貴重な御意見をいただいたのですけれども、これからこうした皆保険を持続可能な制度として存続していくために、さまざまな意見が出されたわけでございます。
本当に、特に平成二十七年度からは、いわゆる団塊の世代の方々が全員前期高齢者に入ってまいります。そういう意味で、今まで公費で充てていた、仮に、協会けんぽからは二割まで国庫負担を上げてくれということをいつも言われるわけですけれども、そこで浮いた分は前期高齢者に回してくれとか、いろいろな議論が行われておるところでございます。
そうしたさまざまなこれからの推計、見通しなどをしっかりと踏まえながら、世代間あるいは世代内の負担の公平の確保を含めまして、幅広い観点から、国民会議での議論を踏まえて、私どももこれからしっかりと取りまとめをしていかなきゃいけないんだろう、そういう認識でおります。
○伊佐委員 秋葉副大臣、ありがとうございます。
今おっしゃっていただいた国民会議においても確かに議論されているというのは伺っております。
今、現段階では、恐らくメニューが出てきたところだろうと思っております。これからの議論ではあると思うんですが、その中で、以前、この国民会議の中で提出された資料がございまして、遠藤久夫先生、元中央社会保険医療協議会の会長でいらっしゃいます、その委員から出された資料では、将来の医療保険についての姿として、こういう記述があります。まず、保険料に係る国民負担に関する公平の確保が重要だということで、「高齢者医療の支援金について、全面総報酬割とすることを検討する。」と書いてあります。これも、公平性を進めていくという観点で、一つのアイデアではあろうかと思います。
そこで、質問させていただきたいのは、この全面総報酬割というのを採用した場合にどういう影響が出てくるかということについて、お伺いをしたいと思います。
○木倉政府参考人 お答えを申し上げます。
現在の高齢者医療制度、まず、七十五歳以上の高齢者のものにつきましては、その給付費の約四割を現役世代からの支援金ということで賄うこととされておりまして、これを各保険者の加入者数、頭割りで按分しようというのが、原則の法律でございました。
しかしながら、保険者間に賃金の格差が存在する、協会けんぽの加入者の方は賃金も低いという現実がございます。そうしますと、加入者割だけでの負担ですと、賃金の低い協会けんぽの方が負担が重くなってしまうという問題がございます。
この点で、総報酬、負担能力に応じた、報酬に応じた負担という要素を入れていけば、負担がより公平になる。全面的に総報酬ということになりますと、報酬にかかる保険料で支援金を賄う、その保険料の分は同一で賄えるというふうなことになります。
他方で、全面総報酬割とした場合に、健保組合、今、千四百余りございますけれども、健保組合の方も、賃金が高いところと低いところとございまして、今、保険料率にばらつきがございます。これをもしも総報酬に応じた負担にしますと、全体の千四百ある中の約三分の一、これは賃金が低い方でございますが、賃金が低い方の健保組合では、これまでの支援金の負担よりも負担が減るという結果になりますが、残りの三分の二の健保組合の方では、これまでの支援金の負担のものよりも多くなってしまう、より多く負担を持たされるという結果になる、こういう中での違いもございます。
こういう違いもあるものですから、これにつきまして、我々の審議会でも議論を今回の法律に際しましてもいただきましたけれども、これは、総報酬割の方が、所得にかかわらずに保険料が平準化されるので、最も公平な制度であるから、将来的には全面的に総報酬割に移行すべきという意見の方が多かったのは事実でございます。
他方で、これは被用者保険者間での負担のつけかえではないのか、納得できないという声もございました。総報酬割の考え方自体は理解するんだけれども、それを議論するのであれば、理解はできるけれども、高齢者医療制度の公費の拡充ということも同時に議論をしていかなきゃいけないんじゃないかという声もあったというふうなことでございます。
○伊佐委員 局長、ありがとうございます。
おっしゃるとおりでして、結局、この措置というのは、大企業中心の健保組合が肩がわりをする、これは以前からずっと言われていた議論ですが、こういう必要が出てくるということです。
今の健保組合の経営を見ていましても、その多くが赤字に転落しているという状況で、保険料率だって三年連続でずっと上がっていっている、こういう状況でございます。今、平均保険料率が、実は健保組合だって協会けんぽだって、同じ一〇%なんです。そういう状況です。
つまり、今、余裕のある保険者というのはそもそも存在していないということじゃないかと思いますが、そういう意味でも、もし全面報酬割というものを導入した際には、健保組合に肩がわりをさせない、あるいは影響を緩和させるような何らかの措置が必要じゃないかと思います。
そこで一つ考えられるのが、ここで言います、前期高齢者に対する公費の投入、調整です。六十五歳から七十四歳のここの部分で、どのように調整ができるかということだと思います。
もちろん、これはさまざまな反発、財務省も反対するかもしれません。これまで七十五歳以上を支える側であった側が、公費を投入することによって支えられる側に回ってしまう、パラダイムシフトを起こすんだというようなことも言われております。
でも、私は、これはちょっと変な話だと思っていまして、そもそも、この七十五歳未満のところであっても、公費は投入されているわけです。もちろん、意味合いは多少違うかもしれません。それでも、この制度自体がそもそも支えられる側に回っていると思います。
そういう観点では、そうしたパラダイムシフトという点は私はなかなか理解ができないというところが一点。
もう一点は、特に前期高齢者の部分に対して公費を投入する。今、先ほど副大臣おっしゃっていただいたとおり、昭和二十二年から二十四年生まれの団塊の世代がどんどんとこの前期高齢者の部分に入ってきている。まさしく、今、平成二十四年から二十六年、どんどんここに六十五歳を超えて来る。そして、七十五歳以上になるのは平成三十四年から三十六年ですので、これから十年間が、この前期高齢者の制度の正念場なんです。
そういう意味でも、この部分に対して一定の公費を入れていくということは、私は理解されるんじゃないかと思っております。
そういった意味で、これは最後の質問になります。今のこうしたさまざまな改革を取り入れたとしても、結局は暫定の暫定でしかない。ある意味、二千億円しかお金が浮かないと言われています。二千億円というのは、結局は、保険料率大体〇・一%で七百億円ですから、〇・三%分しか保険料率を下げられない。先ほどの右肩上がりのグラフ、わずか〇・三%下に平行移動するだけなんです。
そういった意味では、抜本的な改革というのがいずれにしても求められると思います。それについて、最後、大臣の抜本的な改革に向けた御決意をお伺いしたいと思います。
○田村国務大臣 この医療費、高齢化と高度化で伸びが大変なんですね。二十二年度だったと思います、二〇一〇年の数字だったと思いますけれども、医療費三・九%のうち、高齢化の部分が一・六、それから高度化で二・一、実は高度化の方がそのときは比率が多かったわけなんですけれども、いずれにいたしましても、医療というものは、これからまだまだその費用が伸びていきます。その中で、どうこれを持続可能な保険制度にするか。
そこで、今、社会保障制度国民会議をお開きいただいて、どうすべきかという議論をいただいておるわけであります。
一つは、やはり予防でしょうね。それから保健事業だと思います。予防しながら健康を保って、それで医療費の伸びを何とか抑えていく、それでいて、生活する方々は健康で幸せな毎日を送っていただく、これは重要なことだと思います。
それからもう一つは、やはり負担感の公平性ですよね。これをどう維持するか。そういう意味では、総報酬割というのはその中の一つの考え方なのかもわかりません。
そして何よりも、そうはいっても、保険財政を、この基盤をどう安定化させるかという問題でありまして、ここが、今委員のおっしゃられた、公費をどう考えていくんだという部分になってくるんだというふうに思います。
団塊の世代はもう待ったなし、これがもう前期に入ってまいりましたが、やがて、そのうち後期に行かれるんですよね。後期に来たときには、これはまた医療費が、当然、前期と後期ではかかる医療費が違いますから、大きなものになってくるわけでありまして、それまでのうちに何とかしなきゃならぬ。いや、もう待ったなしに何とかしなきゃいけない。この話ですと、二十七年度には何とかしないと、もう協会けんぽはもたない状況でございますから、そのような意味で財源をどうするかという議論。
一方で、プライマリーバランスの話がございます。ここを均衡させながら、消費税という一つ大きな税収増のツールがある。
ただ、もう一方で、なぜ協会けんぽがよそよりもこれだけ厳しくなったか。それは、リーマン・ショックを機にいたしまして、経済状況が悪くなって、ただでさえ伸びていなかった所得がさらに伸びなくなっちゃったというところなんですね。
ですから、今、アベノミクス、きのう日銀の黒田総裁が、大胆な金融緩和、今までと違う、本当に次元の違う金融緩和を発表されました。これはまさに、ベースマネーを中心にしてやるという量的緩和でありますから、非常に株の方も為替の方も反応しておるようであります。
だけれども、いずれにいたしましても、そういうことで景気をよくして、働く方々の所得がふえるということが起こらない限りは、所得が減る限り、この保険というものはもたないわけでありますから、そこも含めて、全体として、この保険というものを持続可能な制度にしていくということを我々は進めていかなければならないというふうに思っております。
○伊佐委員 ありがとうございました。終わります。
〜 (略) 〜
○小松委員 ありがとうございました。
医療費削減のためにやる気が起きるような、そんな前向きな政策を引き続きよろしくお願いいたします。というか、我々がやらなければいけないということなんだろうと思います。
次です。
私は、八年前、大学病院から、東京の北区の西が丘にあります国立スポーツ科学センター、JISSというふうに呼んでおりますが、そちらに異動しまして、そのJISSのクリニックで、昨年の選挙の直前まで、内科のスポーツドクターとして勤務しておりました。日ごろからオリンピック選手などのトップアスリートを支える、そういった仕事をしていたわけであります。
昨年のロンドン・オリンピックでも、日本選手団の本部ドクターとして参加いたしまして、入場行進も行いました。また、日本が獲得した七つの金メダル、そのうち六つの現場に居合わせさせていただくという幸運にも恵まれました。
国立スポーツ科学センターの目標は、国際競技力の向上、すなわち、金メダルをたくさんとるということなわけでありますけれども、選手が頑張って勝利をつかむ、それを多くの国民が見て感動し、そして、スポーツに親しみ、スポーツが好きになる、体を動かすようになる、このこと自体が、最終的に国民の心と体の健康、そして医療費の削減にもつながるものというふうに私自身信じて、トップアスリートたちを支えてまいりました。
スポーツの価値は多様であります。このことは、一昨年制定されたスポーツ基本法にも書かれておりますし、現在も、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック招致、これを一生懸命やっている、これも、最終的には国民の健康増進や医療費の削減につながるものというふうに考えております。
根本的に医療費を削減するための国民の健康づくりにかかわる要素、もちろん、スポーツ以外にもたくさんあるだろうと思います。これらに重点を置き、保険制度の中で医療費の削減が実現していくことになるのならば、それは国にとって莫大な社会保障費の削減に貢献することとなり、国の財政再建にも大きく貢献することになるわけであります。
そこで、お伺いいたします。
国として、あるいは地方自治体として、この国民健康づくりのための考え方、そして施策に関してお教えください。
○とかしき大臣政務官 お答えさせていただきます。
小松委員御指摘のとおり、健康づくりというのがとても重要でございまして、これによりまして健康寿命を延ばしていったりとか、社会保障制度を持続可能にさせていったりと、いいことがたくさんございます。
そこで、今年度から開始いたしました健康21、これは第二次になりますけれども、健康寿命を延ばしていこうということと健康格差を縮小していこうという大きな目標を掲げまして、栄養、運動、そして飲酒、喫煙などといった生活習慣を改善していく、こういった五十三項目の目標を掲げまして、国民の健康づくりのために生活の改善等を行っていくようなことを進めていっております。
そして、今回、ことしは、新たな取り組みといたしまして、頑張っていらっしゃる自治体や民間の団体の方々に、大臣表彰制度を創設いたしまして、第一回目、先月、表彰を行ったところでございます。委員の御出身のところも受賞なさっておりまして、自治体部門優秀賞を長野県松本市が受けていらっしゃいます。
こういった取り組みを通じて国民の健康づくりに積極的に取り組んでいこう、このように考えております。
ありがとうございました。
○小松委員 どうもありがとうございました。
ぜひ、その点に関しても積極的に取り組んでいただきたいというか、これも我々が取り組んでいかなければいけないんだろうと思います。
先日も、長野県の須坂市役所を訪問してまいりました。そこで、健康づくり課、ここでさまざまな取り組みの話を伺ってまいりました。
地域のつながりを大切にし、そして健康づくりの大切さを学び、実践し合う保健補導員制度、これは第二次大戦末期の混乱期に産声を上げた制度でありますが、住民の命を守る制度であります。きょう持ってきました「須坂の母ちゃん頑張る」、こういう本があるんですが、終戦末期にみんなで支え合って健康づくりをやった、この原点を書いた本であります。もしお時間があったら、お読みいただきたいと思います。
これらの地域の健康づくりのための取り組みを、医療費削減という観点から、ぜひとも国として支援する仕組みを継続していただきたい、そのように思っております。
また、同日訪問した県立須坂病院、ここでは、大学の先輩でもあります消化器内視鏡医の先生から、こんな話もお聞きしました。
御存じかと思いますけれども、ピロリ菌というのがあります、胃の中に。胃の中にピロリ菌がいると将来がんになるリスクが高くなる、こういったことがわかっているわけでありますが、そのピロリ菌をやっつける除菌治療ということによって、将来のがんのリスクを低くすることができます。
この先生は、長野県の中のある高校の二年生を対象に、ピロリ菌の感染率を調査しました。その結果、高校生の五%がピロリ菌に感染しているということが明らかになったわけですね。
つまり、これも医療費削減の観点とも言えると思うんですが、そういった若い段階でそういうものを絶つ、そういったことが、将来、胃がんの予防につながって、医療費も削減できるはずであります。
つまり、これは学校健診ということになるわけでありますが、これは文部科学省所管であると思いますが、現在は、就学に支障があるかどうか疾病をスクリーニングする、そして健康課題を明らかにすることによって健康教育に役立てる、こういった目的で行われておるわけでありますが、この学校健診に関しても、将来の病気を予防するといった観点で行うことができるようになれば、これもまた、将来の病気の予防、そして医療費の削減につながっていくものだろうというふうに考えます。ですから、そういった観点も今後は取り入れるべきなのかもしれません。
予定より早く終わってしまいました。済みません、議員としての修行がまだ足りません。
いずれにしろ、先ほど大臣も御答弁されましたけれども、待ったなしの状況もあると思うんですね。しかし、やはり医療費の削減に関しては、根本的な、そして長期の目で見た、そういった施策、先ほど学校健診の話もしましたけれども、省庁の壁を越えた、そういった施策がやはり重要であるというふうに考えております。
自分としても、それらに真剣に取り組む、そういうことをお約束して、そして、質問時間ぴったりに終わることができるようにこれから修行を積むことをお約束して、私の初質問を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。
〜 (略) 〜
○高橋(ひ)委員 自由民主党の高橋ひなこです。
日本の厚生と労働の基本方針を議論し決定する本委員会で質問する機会をいただき、感謝申し上げます。
改正健康保険法審議に当たって、国民皆保険を維持しつつ、医療費の伸びを抑え、医療保険制度を将来にわたって持続可能なものとするためには、健康づくりや病気の予防が重要であるとの観点から質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
日本は、国民皆保険制度という、世界に誇るべきすばらしい制度をこれまで維持してまいりました。保険証一枚を持って病院に行けば誰もが安心して診療していただける、この医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきています。関係各位の皆様には、本当に心から御礼を申し上げるところです。
しかし、国民皆保険を達成してから半世紀を迎えた今、少子高齢化が急速に進んでいる、非正規雇用がふえるなど、雇用をめぐる状況が変わっている、画期的な新薬が出てくるなど、医療がますます発展してきている等々、医療を取り巻くさまざまな環境は大きく変化してきています。このような環境の大きな変化に対応しつつも、必要な医療を誰もが安心して受けることができる制度を維持し続けることは、何より重要な課題です。
そこで、国民皆保険を維持するために、この法案はどのような意義を持っているのか、特に、どのような方々に対して配慮する政策が含まれているのかについて、国民の皆様にわかりやすく御説明いただきたいと思います。
○田村国務大臣 高橋委員おっしゃられますとおり、国民皆保険制度を、何としてもこれを維持していかなきゃならないという大きな使命が我々はあるわけでありまして、そのような意味の中で、この国民皆保険制度の根幹というのは、一つはやはり国民健康保険という制度、自営業の方々を中心にこういう制度があるわけであります。
一方で、健康保険組合をつくれないような中小零細の企業の方々がこの協会けんぽというものを御利用されて保険制度に加入される中で、従業員の方々の健康をお守りいただいておるわけであります。
この協会けんぽに加入されている企業というのは、約八割が十人未満の従業員の方々なんですね。ですから、本当にそういう意味では、小さい規模で頑張っておられるところが、一緒になってこの保険事業というものを進めていただいておる、こういうような保険であるわけであります。
そういうことを考える上で、ちょうど協会けんぽというものが政府管掌健康保険から変わったのが平成二十年、当時八・二%の保険料率だったんですけれども、これがあっという間に、もうどんどん上がっていって一〇%まで来てしまった。これ以上急激な保険料率の伸びだと維持できないというような、そんな大きな問題が起こってきたということでございまして、やはりこれを一〇%のまま何とかとめられないかということで、あと二年間、国庫補助率の負担部分、それから総報酬割の、三分の一入れるというような部分で、延長する中で、協会けんぽを何とか維持しようというようなことがこの法律の中身であります。
百六十万事業所に及ぶ、全体で加入者三千五百万人でありますから、大変大きな方々がこれによって引き続き協会けんぽの恩恵を受けられるということでございますので、非常に重要な法案であるというふうに認識をいたしております。
○高橋(ひ)委員 ありがとうございます。
協会けんぽは、中小企業の加入者や家族が加入をしていて、被用者保険のセーフティーネットとして大変重要な役割を担っております。ですから、今回の法案、公的医療保険制度を維持するために大変な意義があるということを私も認識しております。
ただ、今回の法案は、二年間の当面の措置で、平成二十七年度以降、賃金水準の低い協会けんぽの保険料率は大幅に上昇していきます。健康保険法の本則では、協会けんぽへの国庫補助を一六・四%から二〇%の範囲内で行うこととされておりますので、今後、協会けんぽへの国庫補助率を引き上げなければならないのではないかというふうに考えております。
また、今回の法案では、後期高齢者支援金の三分の一について総報酬割を導入することとされていますが、後期高齢者支援については、負担能力に応じた公平な負担という観点から、全面総報酬を導入すべきと考えます。
ただ、団塊の世代が平成二十四年度から六十五歳に達し、前期高齢者に係る医療費が増大していく中で、高齢者の医療を支える健保組合からは、保険料収入の四割以上が高齢者への拠出金に充てられるなど、拠出金負担は限界という声も出ています。
このため、このことへの答弁は求めませんが、後期高齢者支援金について全面総報酬割を導入することについて検討する際には、ぜひ前期高齢者の医療について公費を導入することとあわせて検討いただきたいというふうに思っております。
さて、私も、将来にわたって国民皆保険を維持していくためには、医療保険制度の見直しだけではなく、国民の皆さんが健康であり続け、なるべく医療にかからないようにすることが何よりも重要ではないかということを考え、ささやかながら、さまざまな活動をこれまでしてまいりました。
市議、県議時代から、介護保険や医療費を引き下げ、寝たきりの方や身体障害児、こういう方々が楽に生活できる、車椅子でのシーティングという技術を進めてまいりましたが、この件についてはまた改めて提案をさせていただきます。
今回は、その中で、大変重要な食生活とライフスタイルについて。
台所を動かす手は世界を動かす、愛情を込めたお料理、身土不二、そして地産地消など、食イコール健康、これは誰もが否定できません。添加物だらけで、簡単、便利だけを考えた食生活では、体調も悪く、病気がちになってしまいます。
若いうちだけではなく、たとえ年を重ねても元気で生き生きと活動できる、そのような社会を目指すことで、個人の生活の質の向上や社会全体の活力の維持にもつながる、また、その結果として医療費の削減にもつながる、それがまさに理想です。
国民の健康づくりのために政府としてどのような政策をとっているのかについて、先ほど、PPKを推奨している長野の小松委員が質問をされましたので、その中でも特に食事や栄養が果たす役割は大きいのだということを、厚生労働省は国民の皆様に対してもっと説明すべきではないかと考えますが、御見解をお願い申し上げます。
〔委員長退席、上川委員長代理着席〕
○とかしき大臣政務官 高橋委員にお答えさせていただきます。
委員おっしゃいますように、まさに健康づくりの取り組みの中で大きな役割を果たしておりますのが、やはり栄養とか食生活でございます。
先ほどもお話しさせていただきましたけれども、健康21の第二次の中におきましても、この食生活にかなりウエートを置いておりまして、例えば三つのポイントで今書かせていただいております。
まず一つ目が、主食、主菜、副食を組み合わせた食事、一日二回以上の摂取、毎日とっていただく、この割合をなるべく増加させていこうとか、食塩の摂取量をなるべく少なくしていこうとか、あと、野菜と果物の摂取量をなるべくふやしていこうとか、こういった具体的な項目を入れまして、五十三項目の目標を定めまして、啓発活動を行わせていただいております。
栄養や食生活につきましては、ガイドラインをしっかりつくりまして、自治体や医療機関と連携をとりながら、しっかりと健康管理をしていただけるような環境をつくっていこう、このように心がけております。
ありがとうございます。
○高橋(ひ)委員 ぜひ栄養面プラス、食事というのは冬と夏と、やはり体を温める、そして体を冷やすなどなど、食生活によって本当に健康を保てる、さまざまなこれまでの先人の知恵もございます。ぜひ、こういういろいろな場合、またさまざまな機会を通じて、きめ細やかに、政府にはより一層充実した取り組みをお進めいただきたいというふうに思っております。
さて、東日本大震災から二年がたちました。しかしながら、今なお多くの方が避難生活を余儀なくされており、仮設住宅での生活を送られている状況にあります。雇用保険の被保険者数を見ると、沿岸部については、震災前の水準まで回復していない状況にあります。
このように、雇用確保や生活再建が必ずしも進まない中で、生活環境の変化に伴う体調の悪化により、医療が必要となる被災者の方もいらっしゃいます。
被災地の復興は日本の活力。特に大きな被害を受けた東北地方の復興を、迅速かつ着実に前進させる取り組みが大変重要です。
そこで、被災地の医療の復興に関し、厚生労働省としてどのように取り組んでいるのかをお伺いいたします。
〔上川委員長代理退席、委員長着席〕
〜 (略) 〜