183-参-厚生労働委員会-15号 平成25年06月20日
○川田龍平君 先ほどちょっと飛ばした質問に戻りますが、次に後発医薬品使用について質問いたします。
この度の改正で被保護者は後発医薬品の使用が原則として義務付けられるわけですが、医薬品の給付は医療機関で行われることになります。給付に際して、医師及び薬剤師は被保護者に対して医薬品の情報提供義務があると理解していますが、医療従事者に対する後発医薬品の情報というのは十分にありません。ただ安直に価格が安いというだけで被保護者が納得するわけもありません。医療従事者の情報提供義務は、被保護者であるかないかとは別に医療従事者としての義務であり、この義務を遂行できなければ専門職としての責任を果たしたことにはなりません。
今回の改正は、国として被保護者に原則として後発医薬品を使用するように促すこととなっており、ここは国の強い関与が認められるにもかかわらず、後発医薬品の情報提供の在り方が十分とは言えない状態です。後発医薬品の情報をより正確で中身の濃いものにするための努力をしなければ、薬剤師さんであっても情報提供できないのではないでしょうか。被保護者が納得して後発医薬品に替えられるだけの情報がなければ、説得なんというのはできるとも思えません。
例えばドイツでは、既に先発品を使用している患者さんに後発品変更を勧める場合には、薬剤師さんに慎重さを求めています。これまで使用している医薬品を替える場合には、安定している健康状況が変わる場合もあり、患者さんに注意を促し、また薬剤師さんも患者さんも健康状態に注意を払うようにするとしています。ですから、こうした場合には、通常は二十八日や四十八日で処方されていたものを十四日に変更したり、あるいは五日程度にして患者さんの状態を見ながら後発品変更をしていかなければならないというような慎重さを求めているのです。
しかし、今回の法改正では、そうした慎重さはどこにも見られません。それでは被保護者の健康はどうなってもよいのかという批判を受けかねないのではないでしょうか。そういった批判を受けないためにも慎重な後発品への変更と情報提供体制の整備は喫緊の課題と理解しますが、薬剤師でもあるとかしき政務官のお考えをお聞かせください。
○大臣政務官(とかしきなおみ君) お答えさせていただきます。
私もついこの間まで現場の薬局の方で勤務をしておりまして、後発医薬品に替えていくためには患者さんにやはりしっかり情報を提供するのがとても重要でありまして、特に先発品から後発品に替える場合は、体調の状況がさっき委員おっしゃいましたようにいろいろありますので、細かくアドバイスをするようにということで、私の勤務しておりました薬局では、必ず薬の情報をきちっとまとめたものを、詳しいものをお渡しして、カウンセリングを充実させるような配慮をしておりました。
ただ、全部の薬局がなかなかそういうふうに取り組めているかというとまだまだでございまして、やはり後発医薬品を促進するためには、その意義ですとか品質に関する情報とかこういったものを、薬剤師だけではなくて、医師とかそして医療関係者の皆さんが十分に理解しておくことがとても重要であります。そのために、この四月の五日に発表させていただきましたけど、後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップというものを提供させていただいて、情報をなるべく現場に厚く提供するようにして、品質に関する情報、そして体制をしっかり整えていくことが重要と考えております。
生活保護の皆様に今回そういった使用促進をするということでございますけれども、これは何も強制的なことではございませんで、薬局の方で、後発使用を可能であると判断した処方箋をお持ちになった方は、説明した上で後発医薬品を使っていただくと。ただ、本人が納得いただけない場合は、それはもう後発医薬品を使うことなく先発品で対応させていただくということになります。
以上です。
○川田龍平君 先ほどちょっと飛ばした質問に戻りますが、次に後発医薬品使用について質問いたします。
この度の改正で被保護者は後発医薬品の使用が原則として義務付けられるわけですが、医薬品の給付は医療機関で行われることになります。給付に際して、医師及び薬剤師は被保護者に対して医薬品の情報提供義務があると理解していますが、医療従事者に対する後発医薬品の情報というのは十分にありません。ただ安直に価格が安いというだけで被保護者が納得するわけもありません。医療従事者の情報提供義務は、被保護者であるかないかとは別に医療従事者としての義務であり、この義務を遂行できなければ専門職としての責任を果たしたことにはなりません。
今回の改正は、国として被保護者に原則として後発医薬品を使用するように促すこととなっており、ここは国の強い関与が認められるにもかかわらず、後発医薬品の情報提供の在り方が十分とは言えない状態です。後発医薬品の情報をより正確で中身の濃いものにするための努力をしなければ、薬剤師さんであっても情報提供できないのではないでしょうか。被保護者が納得して後発医薬品に替えられるだけの情報がなければ、説得なんというのはできるとも思えません。
例えばドイツでは、既に先発品を使用している患者さんに後発品変更を勧める場合には、薬剤師さんに慎重さを求めています。これまで使用している医薬品を替える場合には、安定している健康状況が変わる場合もあり、患者さんに注意を促し、また薬剤師さんも患者さんも健康状態に注意を払うようにするとしています。ですから、こうした場合には、通常は二十八日や四十八日で処方されていたものを十四日に変更したり、あるいは五日程度にして患者さんの状態を見ながら後発品変更をしていかなければならないというような慎重さを求めているのです。
しかし、今回の法改正では、そうした慎重さはどこにも見られません。それでは被保護者の健康はどうなってもよいのかという批判を受けかねないのではないでしょうか。そういった批判を受けないためにも慎重な後発品への変更と情報提供体制の整備は喫緊の課題と理解しますが、薬剤師でもあるとかしき政務官のお考えをお聞かせください。
○大臣政務官(とかしきなおみ君) お答えさせていただきます。
私もついこの間まで現場の薬局の方で勤務をしておりまして、後発医薬品に替えていくためには患者さんにやはりしっかり情報を提供するのがとても重要でありまして、特に先発品から後発品に替える場合は、体調の状況がさっき委員おっしゃいましたようにいろいろありますので、細かくアドバイスをするようにということで、私の勤務しておりました薬局では、必ず薬の情報をきちっとまとめたものを、詳しいものをお渡しして、カウンセリングを充実させるような配慮をしておりました。
ただ、全部の薬局がなかなかそういうふうに取り組めているかというとまだまだでございまして、やはり後発医薬品を促進するためには、その意義ですとか品質に関する情報とかこういったものを、薬剤師だけではなくて、医師とかそして医療関係者の皆さんが十分に理解しておくことがとても重要であります。そのために、この四月の五日に発表させていただきましたけど、後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップというものを提供させていただいて、情報をなるべく現場に厚く提供するようにして、品質に関する情報、そして体制をしっかり整えていくことが重要と考えております。
生活保護の皆様に今回そういった使用促進をするということでございますけれども、これは何も強制的なことではございませんで、薬局の方で、後発使用を可能であると判断した処方箋をお持ちになった方は、説明した上で後発医薬品を使っていただくと。ただ、本人が納得いただけない場合は、それはもう後発医薬品を使うことなく先発品で対応させていただくということになります。
以上です。